建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和49(オ)527
裁判年月日
昭和50年10月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第29巻9号1483頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)2119

判示事項

特別縁故者に分与されなかつた相続財産の国庫帰属の時期及び相続財産管理人の代理権消滅の時期

裁判要旨

相続人不存在の場合において、特別縁故者に分与されなかつた相続財産は、相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時に国庫に帰属し、相続財産全部の引継が完了するまでは、相続財産法人は消滅せず、相続財産管理人の代理権も引継未了の相続財産につき存続する。

参照法条

民法956条1項〈相続財産の清算人の代理権の消滅〉,民法958条の3,民法959条〈残余財産の国庫への帰属〉

この裁判例が参照する条文の解説

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