判示事項
特別縁故者に分与されなかつた相続財産の国庫帰属の時期及び相続財産管理人の代理権消滅の時期
裁判要旨
相続人不存在の場合において、特別縁故者に分与されなかつた相続財産は、相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時に国庫に帰属し、相続財産全部の引継が完了するまでは、相続財産法人は消滅せず、相続財産管理人の代理権も引継未了の相続財産につき存続する。
参照法条
民法
956条1項〈相続財産の清算人の代理権の消滅〉,民法958条の3,民法
959条〈残余財産の国庫への帰属〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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