扶養料立替等請求

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事件番号
昭和24(オ)350
裁判年月日
昭和26年2月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第5巻3号47頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取り扶養した他の扶養義務者と扶養費用の負担

裁判要旨

現に扶養をしている扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取つて扶養したという事実だけでは、引き取つた他の扶養義務者が自己のみで扶養費用を負担すべきものとすることはできない。

参照法条

旧民法954条,旧民法955条,旧民法956条,新民法877条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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