判示事項
扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取り扶養した他の扶養義務者と扶養費用の負担
裁判要旨
現に扶養をしている扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取つて扶養したという事実だけでは、引き取つた他の扶養義務者が自己のみで扶養費用を負担すべきものとすることはできない。
参照法条
旧民法954条,旧民法955条,旧民法956条,新民法877条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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