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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法不動産所有権移転登記
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)274
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和61年3月20日 その他
- 登載
- 民集 第40巻2号450頁
- 参照法条
- 民法921条3号,民法927条1項,民法929条,民法934条
- 判示事項
- 一、民法九二一条三号にいう相続財産と相続債務 二、限定承認に伴う清算手続の未了と民法九二九条違反の弁済による損害額の算定
裁判要旨一、民法九二一条三号にいう相続財産には相続債務も含まれる。
二、民法九二九条に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。
二、民法九二九条に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。
条文原文
原文ママ民法 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第九百二十七条限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
3限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第927条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。