不動産所有権移転登記

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事件番号
昭和57(オ)274
裁判年月日
昭和61年3月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第40巻2号450頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)137

判示事項

一、民法九二一条三号〈法定単純承認 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。〉にいう相続財産と相続債務
二、限定承認に伴う清算手続の未了と民法九二九条違反の弁済による損害額の算定

裁判要旨

一、民法九二一条三号〈法定単純承認 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。〉にいう相続財産には相続債務も含まれる。
二、民法九二九条〈公告期間満了後の弁済〉に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項〈相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告〉所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。

参照法条

民法921条3号〈法定単純承認 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。〉,民法927条1項〈相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告〉,民法929条〈公告期間満了後の弁済〉,民法934条〈不当な弁済をした限定承認者の責任等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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