一、民法
九二一条三号〈法定単純承認 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。〉にいう相続財産には相続債務も含まれる。
二、民法
九二九条〈公告期間満了後の弁済〉に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法
九二七条一項〈相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告〉所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。