判示事項
限定承認前の仮登記にもとずくその後の本登記の効力
裁判要旨
乙所有の土地につき、甲のため所有権移転登記請求権保全の仮登記がなされた後、乙死亡し、その相続人丙が限定承認をした場合に、その後甲において所有権取得登記をなした時は、甲はその所有権の取得を以つて、乙の相続債権者に対抗することができる。
参照法条
民法
922条〈限定承認〉,民法
927条〈相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告〉,民法
177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,不動産登記法7条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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