建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和30(オ)54
裁判年月日
昭和31年6月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻6号754頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

限定承認前の仮登記にもとずくその後の本登記の効力

裁判要旨

乙所有の土地につき、甲のため所有権移転登記請求権保全の仮登記がなされた後、乙死亡し、その相続人丙が限定承認をした場合に、その後甲において所有権取得登記をなした時は、甲はその所有権の取得を以つて、乙の相続債権者に対抗することができる。

参照法条

民法922条〈限定承認〉,民法927条〈相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,不動産登記法7条

この裁判例が参照する条文の解説

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