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相続の承認/限定承認

限定承認の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

限定承認は、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務や遺贈を弁済することを条件に、相続を承認する方法です。相続人が複数いる場合は全員が共同でしか選択できず、家庭裁判所への財産目録提出・申述、公告・催告、弁済の順序、換価手続などが民法922条から937条にかけて細かく定められています。手続や期間、弁済順序を誤ると限定承認者自身が損害賠償責任を負うことがあるため、実務では順序と期限の管理が重要になります。

限定承認
項目内容
主体相続人全員が共同で申述
期限熟慮期間内に財産目録提出
効果相続財産の限度でのみ弁済
公告5日以内、2箇月以上の期間
弁済順序申出者・知れてる債権者→受遺者
換価原則競売、鑑定評価で停止可
  • 期限は熟慮期間(民法915条1項の期間)内に限る
  • 相続人が複数のときは全員共同でなければ限定承認できない(923条)
  • 公告期間内に申出がなかった知れない債権者・受遺者は残余財産からのみ弁済を受けられる(935条)
  • 優先権を有する債権者の権利は害されない(929条ただし書)
  • 相続財産について特別担保を有する者は935条の制限を受けない
  • 相続人が複数の場合は家裁が相続財産清算人を選任し、公告期間の起算点が清算人選任後10日以内に変わる(936条)
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限定承認

限定承認について、条文は何を定めているか。

第922条限定承認財産の限度でのみ債務を弁済する承認1項判例 3件
  • 相続で得た財産の限度内でのみ債務・遺贈を弁済すればよい
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第923条共同相続人の限定承認共同相続人全員でしかできない1項判例なし
  • 相続人が複数いる場合、限定承認は全員が共同でなければできない
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第924条限定承認の方式財産目録を作り家裁に申述する1項判例なし
  • 限定承認をするには熟慮期間内に財産目録を作成
  • 家庭裁判所に限定承認する旨を申述する必要がある
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第925条限定承認をしたときの権利義務権利義務は消滅しなかったものとみなす1項判例なし
  • 限定承認をすると、被相続人に対して持っていた権利義務は消滅しなかったものとみなされる
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第926条限定承認者による管理固有財産と同じ注意で管理を続ける2項判例なし
  • 限定承認者は自分の財産と同じ注意義務で相続財産を管理し続ける
  • 645条〈受任者による報告〉・646条〈受任者による受取物の引渡し等〉・650条1項〈受任者による費用等の償還請求等〉2項の規定を準用する
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第927条相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告5日以内に公告し、知れてる債権者に催告4項判例 2件
  • 限定承認後5日以内に、相続債権者・受遺者へ公告する
  • 申出期間は2箇月を下回ることができない
  • 知れている債権者・受遺者には個別に催告が必要
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第928条公告期間満了前の弁済の拒絶公告期間中は弁済を拒める1項判例なし
  • 公告期間(927条1項〈相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告〉の期間)満了前は弁済を拒否できる
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第929条公告期間満了後の弁済期間満了後は債権額に応じ按分弁済1項判例 2件
  • 公告期間満了後、申出した債権者や知れている債権者に弁済
  • 各債権額の割合に応じて弁済する
  • 優先権を持つ債権者の権利は害せない
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第930条期限前の債務等の弁済期限前でも弁済し、条件付債権は鑑定評価2項判例 1件
  • 弁済期が来ていない債権も929条〈公告期間満了後の弁済〉に従い弁済する
  • 条件付き・存続期間不確定な債権は家裁選任鑑定人の評価で弁済
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第931条受遺者に対する弁済受遺者への弁済は債権者弁済の後1項判例 1件
  • 各相続債権者への弁済を終えた後でなければ受遺者に弁済できない
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第932条弁済のための相続財産の換価換価は原則競売、鑑定評価で止められる1項判例なし
  • 弁済のため相続財産を売る必要があれば競売にかける
  • 家裁選任鑑定人の評価額を弁済すれば競売を止められる
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第933条相続債権者及び受遺者の換価手続への参加債権者・受遺者は競売や鑑定に参加できる1項判例なし
  • 相続債権者・受遺者は自己の費用で競売・鑑定に参加できる
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第934条不当な弁済をした限定承認者の責任等不当な弁済をすると損害賠償責任を負う3項判例 1件
  • 公告・催告を怠ったり期間内弁済で他の債権者に払えなくなると賠償責任
  • 929条〈公告期間満了後の弁済〉〜931条〈受遺者に対する弁済〉に違反した弁済も同様に賠償責任
  • 情を知って不当に弁済を受けた者への求償は妨げられない
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第935条公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者申出なき知れざる債権者は残余財産のみ1項判例なし
  • 公告期間内に申出せず限定承認者に知れなかった者は残余財産のみ請求可
  • 特別担保を持つ者はこの限りでない
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第936条相続人が数人ある場合の相続財産の清算人相続人が複数なら家裁が清算人を選任3項判例 2件
  • 相続人が数人のとき家裁が相続人の中から清算人を選任
  • 清算人が管理・弁済に必要な行為を代わって行う
  • 公告期間の起算は清算人選任後10日以内に読み替え
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第937条法定単純承認の事由がある場合の相続債権者法定単純承認事由があると他の相続人に影響1項判例なし
  • 共同相続人の一人に921条1号〈法定単純承認 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。〉・3号の事由があると影響あり
  • 弁済不能額について、相続債権者はその相続分に応じ請求できる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第922条民法

相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力

裁判要旨被相続人に対する債権につき、債権者と相続人との間の前訴において、相続人の限定承認が認められ、相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定しているときは、債権者は相続人に対し、後訴によつて、右判決の基礎となる事実審の口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と相容れない事実を主張して右債権につき無留保の判決を求めることはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月26日 昭和46(オ)411
登載
民集 第28巻3号503頁
参照法条
民法921条,民法922条,民訴法199条1項,民訴法545条2項
論点2第922条民法

限定承認前の仮登記にもとずくその後の本登記の効力

裁判要旨乙所有の土地につき、甲のため所有権移転登記請求権保全の仮登記がなされた後、乙死亡し、その相続人丙が限定承認をした場合に、その後甲において所有権取得登記をなした時は、甲はその所有権の取得を以つて、乙の相続債権者に対抗することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年6月28日 昭和30(オ)54
登載
民集 第10巻6号754頁
参照法条
民法922条,民法927条,民法177条,不動産登記法7条
論点3第922条民法

限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否

裁判要旨不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成10年2月13日 平成8(オ)2168
登載
民集 第52巻1号38頁
参照法条
民法1条2項,民法177条,民法554条,民法922条,民法931条
論点4第927条民法

一、民法九二一条三号〈法定単純承認 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。〉にいう相続財産と相続債務
二、限定承認に伴う清算手続の未了と民法九二九条違反の弁済による損害額の算定

裁判要旨一、民法九二一条三号〈法定単純承認 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。〉にいう相続財産には相続債務も含まれる。
二、民法九二九条〈公告期間満了後の弁済〉に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項〈相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告〉所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年3月20日 昭和57(オ)274
登載
民集 第40巻2号450頁
参照法条
民法921条3号,民法927条1項,民法929条,民法934条
論点5第929条民法

被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否

裁判要旨相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年1月21日 平成10(受)5
登載
民集 第53巻1号128頁
参照法条
民法929条,民法951条,民法957条
論点6第930条民法

旧民法第九三〇条第一項による取消の意思表示を法律行為の相手方の包括承継人に対してなした場合の効力。

裁判要旨旧民法第九三〇条第一項の取消の相手方は最初の法律行為の相手方及びその包括承継人であると解するのを相当とするから、包括承継人に対する取消の意思表示は有効である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年1月21日 昭和36(オ)35
登載
集民 第71号121頁
参照法条
旧民法930条
論点7第936条民法

民法九三六条一項〈相続人が数人ある場合の相続財産の清算人〉の規定により相続財産管理人が選任された場合と相続財産に関する訴訟における相続人および相続財産管理人の地位

裁判要旨民法九三六条一項〈相続人が数人ある場合の相続財産の清算人〉の規定により相続財産管理人が選任された場合において、相続財産に関する訴訟については、相続人が当事者適格を有し、相続財産管理人は、相続人全員の法定代理人として訴訟に関与するものであつて、相続財産管理人としての資格では当事者適格を有しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年11月9日 昭和47(オ)585
登載
民集 第26巻9号1566頁
参照法条
民法936条,民訴法45条
論点8第936条民法

共同相続人が限定承認をした場合と民法第九三六条によつて家庭裁判所が選任した相続財産管理人の訴訟上の地位

裁判要旨訴訟係属中に当事者が死亡し、数人の相続人がある場合に、右相続人らが限定承認をし、民法第九三六条〈相続人が数人ある場合の相続財産の清算人〉の規定による相続財産管理人が選任されたときは、右訴訟を承継する者は共同相続人であつて、相続財産管理人はその法定代理人として受継の申立をなすべきであつて、相続財産管理人が訴訟を承継するものではない。
(注・本件は相続財産管理人が承継人として受継申立をしたが、その後、追完されて右の取扱いがされたものである。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月17日 昭和43(オ)435
登載
集民 第93号659頁
参照法条
民法936条,民訴法208条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第922条(限定承認) 詳細ページ
(限定承認)
第九百二十二条相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
民法 第923条(共同相続人の限定承認) 詳細ページ
(共同相続人の限定承認)
第九百二十三条相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
民法 第924条(限定承認の方式) 詳細ページ
(限定承認の方式)
第九百二十四条相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
民法 第925条(限定承認をしたときの権利義務) 詳細ページ
(限定承認をしたときの権利義務)
第九百二十五条相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
民法 第926条(限定承認者による管理) 詳細ページ
(限定承認者による管理)
第九百二十六条限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
民法 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告) 詳細ページ
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第九百二十七条限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
3限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
民法 第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶) 詳細ページ
(公告期間満了前の弁済の拒絶)
第九百二十八条限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
民法 第929条(公告期間満了後の弁済) 詳細ページ
(公告期間満了後の弁済)
第九百二十九条第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
民法 第930条(期限前の債務等の弁済) 詳細ページ
(期限前の債務等の弁済)
第九百三十条限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
民法 第931条(受遺者に対する弁済) 詳細ページ
(受遺者に対する弁済)
第九百三十一条限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
民法 第932条(弁済のための相続財産の換価) 詳細ページ
(弁済のための相続財産の換価)
第九百三十二条前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
民法 第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加) 詳細ページ
(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
第九百三十三条相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。
民法 第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等) 詳細ページ
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
第九百三十四条限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
2前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。
民法 第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者) 詳細ページ
(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
第九百三十五条第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
民法 第936条(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人) 詳細ページ
(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)
第九百三十六条相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。
民法 第937条(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者) 詳細ページ
(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
第九百三十七条限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。