限定承認の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
限定承認は、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務や遺贈を弁済することを条件に、相続を承認する方法です。相続人が複数いる場合は全員が共同でしか選択できず、家庭裁判所への財産目録提出・申述、公告・催告、弁済の順序、換価手続などが民法922条から937条にかけて細かく定められています。手続や期間、弁済順序を誤ると限定承認者自身が損害賠償責任を負うことがあるため、実務では順序と期限の管理が重要になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主体 | 相続人全員が共同で申述 |
| 期限 | 熟慮期間内に財産目録提出 |
| 効果 | 相続財産の限度でのみ弁済 |
| 公告 | 5日以内、2箇月以上の期間 |
| 弁済順序 | 申出者・知れてる債権者→受遺者 |
| 換価 | 原則競売、鑑定評価で停止可 |
限定承認について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力
限定承認前の仮登記にもとずくその後の本登記の効力
限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否
一、民法九二一条三号〈法定単純承認 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。〉にいう相続財産と相続債務
二、限定承認に伴う清算手続の未了と民法九二九条違反の弁済による損害額の算定
被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否
旧民法第九三〇条第一項による取消の意思表示を法律行為の相手方の包括承継人に対してなした場合の効力。
民法九三六条一項〈相続人が数人ある場合の相続財産の清算人〉の規定により相続財産管理人が選任された場合と相続財産に関する訴訟における相続人および相続財産管理人の地位
共同相続人が限定承認をした場合と民法第九三六条によつて家庭裁判所が選任した相続財産管理人の訴訟上の地位
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。