民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第954条相続財産の清算人の報告

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続/相続人の不存在ステップ 1 / 1 相続人の不存在相続人の不存在について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法扶養料立替等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)350
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年2月13日 破棄差戻
登載
民集 第5巻3号47頁
参照法条
旧民法954条,旧民法955条,旧民法956条,新民法877条
判示事項
扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取り扶養した他の扶養義務者と扶養費用の負担
裁判要旨現に扶養をしている扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取つて扶養したという事実だけでは、引き取つた他の扶養義務者が自己のみで扶養費用を負担すべきものとすることはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第954条(相続財産の清算人の報告)
(相続財産の清算人の報告)
第九百五十四条相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

一次情報