民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第957条相続債権者及び受遺者に対する弁済

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続/相続人の不存在ステップ 1 / 1 相続人の不存在相続人の不存在について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法根抵当権設定仮登記本登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成10(受)5
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年1月21日 破棄自判
登載
民集 第53巻1号128頁
参照法条
民法929条,民法951条,民法957条
判示事項
被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否
裁判要旨相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない。

条文原文

原文ママ
民法 第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
2第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

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