根抵当権設定仮登記本登記手続

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事件番号
平成10(受)5
裁判年月日
平成11年1月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第53巻1号128頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)2648

判示事項

被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否

裁判要旨

相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない。

参照法条

民法929条〈公告期間満了後の弁済〉,民法951条〈相続財産法人の成立〉,民法957条〈相続債権者及び受遺者に対する弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

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