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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第955条(相続財産法人の不成立)
(相続財産法人の不成立)
第九百五十五条相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第955条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。