この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法家督相続無効確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和27(オ)1258
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和29年2月26日 棄却
- 登載
- 民集 第8巻2号569頁
- 参照法条
- 旧民法951条
- 判示事項
- 親族会招集期日の変更決定の送達を受けなかつた一部会員が右期日になした決議の効力
裁判要旨親族会の招集期日の変更決定が、三名の会員中一名だけに送達されたため、右期日に他の二名が出席してなした決議も当然無効ではなく、訴により取消を求め得るにすぎない。
民法貸付信託金請求及び同当事者参加
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成6(オ)2052
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成9年9月12日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第51巻8号3887頁
- 参照法条
- 民法951条,民法964条,民法990条
- 判示事項
- 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」
裁判要旨遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。
条文原文
原文ママ民法 第951条(相続財産法人の成立)
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第951条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。