家督相続無効確認請求

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事件番号
昭和27(オ)1258
裁判年月日
昭和29年2月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻2号569頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

親族会招集期日の変更決定の送達を受けなかつた一部会員が右期日になした決議の効力

裁判要旨

親族会の招集期日の変更決定が、三名の会員中一名だけに送達されたため、右期日に他の二名が出席してなした決議も当然無効ではなく、訴により取消を求め得るにすぎない。

参照法条

旧民法951条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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