貸付信託金請求及び同当事者参加

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成6(オ)2052
裁判年月日
平成9年9月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第51巻8号3887頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)3381

判示事項

遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」

裁判要旨

遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条〈相続財産法人の成立〉にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。

参照法条

民法951条〈相続財産法人の成立〉,民法964条〈包括遺贈及び特定遺贈〉,民法990条〈包括受遺者の権利義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08