民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第958条権利を主張する者がない場合

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続/相続人の不存在ステップ 1 / 1 相続人の不存在相続人の不存在について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法相続権確認等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(オ)360
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年10月30日 棄却
登載
民集 第35巻7号1243頁
参照法条
民法958条,民法958条の2,民法958条の3
判示事項
一 相続権確認訴訟の係属と右訴訟の当事者以外の者による相続申出についての民法九五八条の規定による公告期間の延長の有無 二 民法九五八条の規定による公告期間を徒過した相続人と特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についての相続権の有無
裁判要旨一 民法九五八条の規定による公告期間内に相続申出をした者につき相続権確認訴訟が係属していても、右訴訟の当事者以外の者による相続申出について該訴訟の確定まで右公告期間が延長されるものではない。
二 民法九五八条の規定による公告期間を健過した相続人は、特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についても相続権を有しない。
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)527
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年10月24日 破棄差戻
登載
民集 第29巻9号1483頁
参照法条
民法956条1項,民法958条の3,民法959条
判示事項
特別縁故者に分与されなかつた相続財産の国庫帰属の時期及び相続財産管理人の代理権消滅の時期
裁判要旨相続人不存在の場合において、特別縁故者に分与されなかつた相続財産は、相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時に国庫に帰属し、相続財産全部の引継が完了するまでは、相続財産法人は消滅せず、相続財産管理人の代理権も引継未了の相続財産につき存続する。
民法不動産登記申請却下決定取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和63(行ツ)40
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年11月24日 破棄自判
登載
民集 第43巻10号1220頁
参照法条
民法255条,民法958条の3
判示事項
共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰すう
裁判要旨共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。
(反対意見がある。)

条文原文

原文ママ
民法 第958条(権利を主張する者がない場合)
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

一次情報