この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法相続権確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和52(オ)360
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和56年10月30日 棄却
- 登載
- 民集 第35巻7号1243頁
- 参照法条
- 民法958条,民法958条の2,民法958条の3
- 判示事項
- 一 相続権確認訴訟の係属と右訴訟の当事者以外の者による相続申出についての民法九五八条の規定による公告期間の延長の有無 二 民法九五八条の規定による公告期間を徒過した相続人と特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についての相続権の有無
裁判要旨一 民法九五八条の規定による公告期間内に相続申出をした者につき相続権確認訴訟が係属していても、右訴訟の当事者以外の者による相続申出について該訴訟の確定まで右公告期間が延長されるものではない。
二 民法九五八条の規定による公告期間を健過した相続人は、特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についても相続権を有しない。
二 民法九五八条の規定による公告期間を健過した相続人は、特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についても相続権を有しない。
民法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)527
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和50年10月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第29巻9号1483頁
- 参照法条
- 民法956条1項,民法958条の3,民法959条
- 判示事項
- 特別縁故者に分与されなかつた相続財産の国庫帰属の時期及び相続財産管理人の代理権消滅の時期
裁判要旨相続人不存在の場合において、特別縁故者に分与されなかつた相続財産は、相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時に国庫に帰属し、相続財産全部の引継が完了するまでは、相続財産法人は消滅せず、相続財産管理人の代理権も引継未了の相続財産につき存続する。
条文原文
原文ママ民法 第958条(権利を主張する者がない場合)
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第958条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。