相続権確認等

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事件番号
昭和52(オ)360
裁判年月日
昭和56年10月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第35巻7号1243頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1270

判示事項

一 相続権確認訴訟の係属と右訴訟の当事者以外の者による相続申出についての民法九五八条の規定による公告期間の延長の有無
二 民法九五八条〈権利を主張する者がない場合〉の規定による公告期間を徒過した相続人と特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についての相続権の有無

裁判要旨

一 民法九五八条〈権利を主張する者がない場合〉の規定による公告期間内に相続申出をした者につき相続権確認訴訟が係属していても、右訴訟の当事者以外の者による相続申出について該訴訟の確定まで右公告期間が延長されるものではない。
二 民法九五八条の規定による公告期間を健過した相続人は、特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についても相続権を有しない。

参照法条

民法958条〈権利を主張する者がない場合〉,民法958条の2〈特別縁故者に対する相続財産の分与〉,民法958条の3

この裁判例が参照する条文の解説

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