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後見/後見の事務

後見の事務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

後見の事務とは、後見人が就職後に行う財産調査・目録作成から、日常の財産管理・身上への配慮、居住用不動産の処分、郵便物等の管理、費用や報酬の扱い、後見監督人や家庭裁判所による監督までの一連の職務です。数人の後見人がいる場合の権限行使の定め方や、後見監督人の同意を要する行為・取消しの扱いなど、実務上迷いやすい点もあわせて整理しています。

後見の事務
事務の種類内容期限・要件効果・注意点
財産調査・目録作成財産を調査し目録を作成1か月以内(伸長可)監督人の立会いが必要
目録作成前の権限急迫の必要行為のみ可目録完成まで善意の第三者に対抗不可
債権債務の申出本人への債権債務を申出調査着手前申出ないと債権を失う
身上への配慮生活・療養看護に配慮常時本人の意思を尊重
財産管理・代表財産管理と法律行為代表常時利益相反は代理権制限
居住用不動産の処分売却・賃貸・抵当権設定等都度家裁の許可が必要
郵便物等の管理本人宛郵便物を後見人へ配達6か月以内家裁の嘱託が必要
支出予定・費用毎年の支出額を予定就職の初め費用は本人財産から支弁
後見人の報酬相当な報酬を付与―家裁が本人財産から付与
事務の監督報告・目録提出要求、調査いつでも監督人・家裁が行う
重要な財産行為の同意営業や重要な財産行為都度同意なければ取消可
複数後見人の権限行使共同・分掌など定め可能―家裁が職権で定め取消も可
未成年者の親権代行後見人が親権を行う常時財産管理等の規定を準用
  • 元本の領収については後見監督人の同意は不要(864条ただし書)
  • 利益相反行為の準用規定は、後見監督人がある場合は適用されない
  • 財産の管理・代表には824条ただし書の準用がある
  • 864条違反の行為の取消しや譲受けの取消しには20条を準用し、121〜126条の適用も妨げられない
  • 未成年後見人は820〜823条の身上監護事項についても親権者と同一の権利義務を持つ
  • 複数後見人がいる場合の権限行使(共同・分掌等)は家庭裁判所が職権で定め、取り消すこともできる
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後見の事務

後見の事務について、条文は何を定めているか。

第853条財産の調査及び目録の作成1か月以内に財産目録を作る2項判例なし
  • 着手後遅滞なく調査し、1か月以内に目録を作成する
  • 家庭裁判所はこの期間を伸長できる
  • 後見監督人がいる場合は立会いがないと無効
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第854条財産の目録の作成前の権限目録完成前は急迫な行為のみできる1項判例なし
  • 目録作成が終わるまでは急迫の必要がある行為だけできる
  • この制限は善意の第三者には対抗できない
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第855条後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務本人との債権債務は事前に申出る2項判例なし
  • 後見監督人がいれば調査着手前に債権債務を申し出る
  • 債権があると知りながら申出ないとその債権を失う
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第856条被後見人が包括財産を取得した場合についての準用就職後の包括財産取得にも同じ規定1項判例なし
  • 就職後に本人が包括財産を得た場合も、財産調査・目録作成・債権債務の申出の規定を準用する
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第857条未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務未成年後見人は親権者と同じ権利義務1項判例なし
  • 監護・教育等(820〜823条〈職業の許可〉の事項)について親権者と同一の権利義務を持つ
  • 教育方法・居所の変更や営業許可の変更等は未成年後見監督人の同意が必要
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第857_2条未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等後見人が複数のときの権限行使5項判例なし
  • 未成年後見人が複数のときは共同で権限を行使する
  • 家裁は職権で財産権限のみ単独行使や分掌を定められ、取消も可
  • 第三者の意思表示は後見人の1人にすれば足りる
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第858条成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮本人の意思尊重と心身への配慮1項判例なし
  • 成年後見人は生活・療養看護・財産管理で本人の意思を尊重する
  • 本人の心身の状態や生活の状況にも配慮しなければならない
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第859条財産の管理及び代表財産管理と法律行為の代表権2項判例 3件
  • 後見人は本人の財産を管理し、財産に関する法律行為を代表する
  • 財産に関する行為には824条〈財産の管理及び代表〉ただし書の準用がある
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第859_2条成年後見人が数人ある場合の権限の行使等成年後見人が複数のときの権限行使3項判例なし
  • 家裁は職権で複数の成年後見人に共同行使や分掌を定められる
  • 家裁は職権でこの定めを取り消せる
  • 第三者の意思表示は後見人の1人にすれば足りる
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第859_3条成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可居住用不動産の処分は家裁の許可制1項判例なし
  • 本人の居住用建物・敷地の売却や賃貸には家裁の許可が必要
  • 賃貸借の解除や抵当権設定など同様の処分も許可が必要
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第860条利益相反行為利益相反行為は826条〈利益相反行為〉を準用1項判例 2件
  • 後見人の利益相反行為には826条〈利益相反行為〉の規定を準用する
  • 後見監督人がいる場合はこの準用規定は適用されない
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第860_2条成年後見人による郵便物等の管理家裁が郵便物等の転送を嘱託できる4項判例なし
  • 後見人の請求により家裁が郵便事業者に配達を嘱託できる
  • 嘱託期間は6か月まで、事情変更時は取消・変更もできる
  • 任務が終了したときは家裁が嘱託を取り消さなければならない
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第860_3条受け取った郵便物等の開封・閲覧3項判例なし
  • 成年後見人は本人あての郵便物等を開いて見ることができる
  • 自分の事務に関しないものは速やかに本人へ交付する
  • 本人は後見人が受け取った郵便物等の閲覧を求められる
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第861条支出金額の予定及び後見の事務の費用毎年の支出予定と後見事務の費用2項判例なし
  • 就職の初めに毎年の生活・教育・療養看護等の支出額を予定する
  • 後見事務に必要な費用は本人の財産から支弁する
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第862条後見人の報酬家裁が本人の財産から報酬を付与できる1項判例なし
  • 家裁は後見人・本人の資力等をみて相当な報酬を与えられる
  • 報酬は本人の財産の中から支払われる
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第863条後見の事務の監督後見監督人・家裁による事務の監督2項判例なし
  • 後見監督人・家裁はいつでも報告や目録提出を求められる
  • 後見の事務や本人の財産状況を調査できる
  • 家裁は請求または職権で財産管理等に必要な処分を命じられる
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第864条後見監督人の同意を要する行為営業・重要な財産行為は監督人の同意が必要1項判例なし
  • 本人に代わり営業や13条1項〈保佐人の同意を要する行為等〉各号の行為をするには監督人の同意が必要
  • 未成年被後見人自身がこれらに同意する場合も同様
  • 元本の領収についての同意は不要
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第865条同意なくした行為は取消せる2項判例なし
  • 864条〈後見監督人の同意を要する行為〉に違反した行為や与えた同意は本人または後見人が取り消せる
  • 取消しには20条〈制限行為能力者の相手方の催告権〉の規定を準用する
  • 121条〈取消しの効果〉から126条〈取消権の期間の制限〉までの規定の適用は妨げられない
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第866条被後見人の財産等の譲受けの取消し後見人による財産等の譲受けは取消せる2項判例 3件
  • 後見人が本人の財産や本人に対する第三者の権利を譲り受けると本人は取消せる
  • 取消しには20条〈制限行為能力者の相手方の催告権〉の規定を準用する
  • 121条〈取消しの効果〉から126条〈取消権の期間の制限〉までの規定の適用は妨げられない
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第867条未成年被後見人に代わる親権の行使未成年後見人が親権を代わりに行う2項判例なし
  • 未成年後見人は本人に代わって親権を行う
  • 853〜857条〈未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務〉、861〜866条〈被後見人の財産等の譲受けの取消し〉の規定を準用する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第859条民法

未成年者の無権代理人が後見人となつた場合においてさきになされた無権代理行為の効果が未成年者に及ぶとされた事例

裁判要旨甲が未成年者乙の後見人に就職する以前に後見人と称して売買契約をした場合において、甲は右就職前から乙のため事実上後見人の立場でその財産の管理にあたつており、これに対しては何びとからも異議がなく、右売買をなすについて甲乙間に利益相反の関係がないときは、右売買契約は、甲が後見人に就職するとともに、乙に対して効力を生ずるものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年2月18日 昭和45(オ)1081
登載
民集 第26巻1号46頁
参照法条
民法113条,民法859条
論点2第859条民法

禁治産者の後見人がその就職前にした無権代理による訴えの提起及び弁護士に対する訴訟委任の行為の効力を再審の訴えにおいて否定することが信義則に反して許されないとはいえないとされた事例

裁判要旨甲が禁治産者乙の後見人に就職する前に乙のために無権限で訴えを提起した上弁護士に対する訴訟委任をし、これに基づいて判決がされた場合には、甲が乙の姉であって後見人に就職する前から事実上後見人の立場で乙の面倒を見てきたものであり、このような甲の態度について家族の他の者が異議を差し挟んでおらず、甲と乙の利害が相反する状況もなかったなど原判示の事情があったとしても、後見人に就職した甲が自己の無権代理行為の効力を再審の訴えにおいて否定することは、信義則に反して許されないとはいえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成7年11月9日 平成4(オ)735
登載
集民 第177号107頁
参照法条
民訴法第1編第4章第1節口頭弁論,民訴法428条1項3号,民法1条2項,民法859条
論点3第859条民法

禁治産者の後見人がその就職前に無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かを判断するにつき考慮すべき要素

裁判要旨禁治産者の後見人が、その就職前に禁治産者の無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かは、(1)契約の締結に至るまでの無権代理人と相手方との交渉経緯及び無権代理人が契約の締結前に相手方との間でした法律行為の内容と性質(2)契約を追認することによって禁治産者が被る経済的不利益と追認を拒絶することによって相手方が被る経済的不利益、(3)契約の締結から後見人が就職するまでの間に契約の履行等をめぐってされた交渉経緯(4)無権代理人と後見人との人的関係及び後見人がその就職前に契約の締結に関与した行為の程度、(5)本人の意思能力について相手方が認識し又は認識し得た事実など諸般の事情を勘案し、契約の追認を拒絶することが取引関係に立つ当事者間の信頼を裏切り、正義の観念に反するような例外的な場合に当たるか否かを判断して、決しなければならない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年9月13日 平成4(オ)1694
登載
民集 第48巻6号1263頁
参照法条
民法1条2項,民法113条,民法859条
論点4第860条民法

共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合

裁判要旨共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法八六〇条〈利益相反行為〉によつて準用される同法八二六条にいう利益相反行為にあたらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年2月24日 昭和50(オ)354
登載
民集 第32巻1号98頁
参照法条
民法826条,民法860条,民法938条
論点5第860条民法

旧民法九一五条四号にいう「後見人と被後見人トノ利益相反スル行為」にあたるとされた事例

裁判要旨後見人が未成年者を代理して後見人の内縁の夫に対し未成年者所有の土地を無償譲渡する行為は、旧民法九一五条四号にいう「後見人ト被後見人トノ利益相反スル行為」にあたる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年5月22日 昭和42(オ)473
登載
民集 第24巻5号402頁
参照法条
旧民法915条4号,民法851条4号,民法860条
論点6第866条民法

後見監督人が被後見人を代理した場合と民法第八六六条による取消権の成否。

裁判要旨被後見人の財産等を後見人が譲り受ける行為につき、後見監督人が被後見人を代理した場合または親族会の同意があつた場合でも、被後見人は、民法第八六六条〈被後見人の財産等の譲受けの取消し〉による取消権を失わない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年10月10日 昭和35(オ)1086
登載
集民 第68号317頁
参照法条
民法866条
論点7第866条民法

一 旧民法第八六六条第一号の「虐待」にあたる一事例
二 旧民法第八六六条と訴提起後に生じた事実を原因として離縁判決をすることの可否

裁判要旨一 原判決(後記)の確定した事実関係のもとにおいては、上告人(養子)の行為は、旧民法第八六六条第一号の「虐待」にあたるものと解するのが相当である。

二 離縁の訴において、当事者が訴提起後に生じた事実を請求原因に追加し、裁判所が右追加された事実に基き離縁の判決をすることは、旧民法第八六六条の禁ずるところではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年12月18日 昭和23(オ)116
登載
民集 第6巻11号1190頁
参照法条
旧民法866条1号,旧民法866条,人事訴訟手続法8条(26条)
論点8第866条民法

旧民法第八六六条第五号と民法応急措置法第三条

裁判要旨旧民法第八六六条第五号の家名汚涜を離縁原因とする規定は、民法応急措置法第三条にいわゆる家に関する規定にあたるものと認められ、同条により右規定は昭和二二年五月三日以降は適用されないものである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年6月30日 昭和24(オ)48
登載
民集 第4巻6号243頁
参照法条
旧民法866条5号,民法応急措置法3条,新民法附則13条,新民法附則11条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第853条(財産の調査及び目録の作成) 詳細ページ
(財産の調査及び目録の作成)
第八百五十三条後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
民法 第854条(財産の目録の作成前の権限) 詳細ページ
(財産の目録の作成前の権限)
第八百五十四条後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
民法 第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務) 詳細ページ
(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
第八百五十五条後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
2後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
民法 第856条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用) 詳細ページ
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
第八百五十六条前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
民法 第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務) 詳細ページ
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
第八百五十七条未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
民法 第857_2条(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) 詳細ページ
(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第八百五十七条の二未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
2未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
3未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
4家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
5未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
民法 第858条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮) 詳細ページ
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第八百五十八条成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
民法 第859条(財産の管理及び代表) 詳細ページ
(財産の管理及び代表)
第八百五十九条後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
民法 第859_2条(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) 詳細ページ
(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第八百五十九条の二成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
民法 第859_3条(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 詳細ページ
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第八百五十九条の三成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
民法 第860条(利益相反行為) 詳細ページ
(利益相反行為)
第八百六十条第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
民法 第860_2条(成年後見人による郵便物等の管理) 詳細ページ
(成年後見人による郵便物等の管理)
第八百六十条の二家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。
3家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。
4成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
民法 第860_3条 詳細ページ
第八百六十条の三成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
3成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
民法 第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用) 詳細ページ
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
第八百六十一条後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
民法 第862条(後見人の報酬) 詳細ページ
(後見人の報酬)
第八百六十二条家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
民法 第863条(後見の事務の監督) 詳細ページ
(後見の事務の監督)
第八百六十三条後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
民法 第864条(後見監督人の同意を要する行為) 詳細ページ
(後見監督人の同意を要する行為)
第八百六十四条後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
民法 第865条 詳細ページ
第八百六十五条後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
2前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
民法 第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し) 詳細ページ
(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
第八百六十六条後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
2前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
民法 第867条(未成年被後見人に代わる親権の行使) 詳細ページ
(未成年被後見人に代わる親権の行使)
第八百六十七条未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
2第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。