民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第859条財産の管理及び代表

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原文整理テーマ別まとめ
後見/後見の事務ステップ 1 / 1 後見の事務後見の事務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)1081
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年2月18日 棄却
登載
民集 第26巻1号46頁
参照法条
民法113条,民法859条
判示事項
未成年者の無権代理人が後見人となつた場合においてさきになされた無権代理行為の効果が未成年者に及ぶとされた事例
裁判要旨甲が未成年者乙の後見人に就職する以前に後見人と称して売買契約をした場合において、甲は右就職前から乙のため事実上後見人の立場でその財産の管理にあたつており、これに対しては何びとからも異議がなく、右売買をなすについて甲乙間に利益相反の関係がないときは、右売買契約は、甲が後見人に就職するとともに、乙に対して効力を生ずるものと解すべきである。
民法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成4(オ)1694
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年9月13日 破棄差戻
登載
民集 第48巻6号1263頁
参照法条
民法1条2項,民法113条,民法859条
判示事項
禁治産者の後見人がその就職前に無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かを判断するにつき考慮すべき要素
裁判要旨禁治産者の後見人が、その就職前に禁治産者の無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かは、(1)契約の締結に至るまでの無権代理人と相手方との交渉経緯及び無権代理人が契約の締結前に相手方との間でした法律行為の内容と性質(2)契約を追認することによって禁治産者が被る経済的不利益と追認を拒絶することによって相手方が被る経済的不利益、(3)契約の締結から後見人が就職するまでの間に契約の履行等をめぐってされた交渉経緯(4)無権代理人と後見人との人的関係及び後見人がその就職前に契約の締結に関与した行為の程度、(5)本人の意思能力について相手方が認識し又は認識し得た事実など諸般の事情を勘案し、契約の追認を拒絶することが取引関係に立つ当事者間の信頼を裏切り、正義の観念に反するような例外的な場合に当たるか否かを判断して、決しなければならない。
民法損害賠償請求再審
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成4(オ)735
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成7年11月9日 破棄自判
登載
集民 第177号107頁
参照法条
民訴法第1編第4章第1節口頭弁論,民訴法428条1項3号,民法1条2項,民法859条
判示事項
禁治産者の後見人がその就職前にした無権代理による訴えの提起及び弁護士に対する訴訟委任の行為の効力を再審の訴えにおいて否定することが信義則に反して許されないとはいえないとされた事例
裁判要旨甲が禁治産者乙の後見人に就職する前に乙のために無権限で訴えを提起した上弁護士に対する訴訟委任をし、これに基づいて判決がされた場合には、甲が乙の姉であって後見人に就職する前から事実上後見人の立場で乙の面倒を見てきたものであり、このような甲の態度について家族の他の者が異議を差し挟んでおらず、甲と乙の利害が相反する状況もなかったなど原判示の事情があったとしても、後見人に就職した甲が自己の無権代理行為の効力を再審の訴えにおいて否定することは、信義則に反して許されないとはいえない。

条文原文

原文ママ
民法 第859条(財産の管理及び代表)
(財産の管理及び代表)
第八百五十九条後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

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