民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第858条成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
後見/後見の事務ステップ 1 / 1 後見の事務後見の事務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第858条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第八百五十八条成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

一次情報