民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第860条利益相反行為

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
代理ステップ 1 / 1 代理代理について、条文は何を定めているか。後見/後見の事務ステップ 1 / 1 後見の事務後見の事務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法相続回復
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)354
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年2月24日 破棄差戻
登載
民集 第32巻1号98頁
参照法条
民法826条,民法860条,民法938条
判示事項
共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合
裁判要旨共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条にいう利益相反行為にあたらない。
民法所有権移転登記抹消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)473
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年5月22日 棄却
登載
民集 第24巻5号402頁
参照法条
旧民法915条4号,民法851条4号,民法860条
判示事項
旧民法九一五条四号にいう「後見人と被後見人トノ利益相反スル行為」にあたるとされた事例
裁判要旨後見人が未成年者を代理して後見人の内縁の夫に対し未成年者所有の土地を無償譲渡する行為は、旧民法九一五条四号にいう「後見人ト被後見人トノ利益相反スル行為」にあたる。

条文原文

原文ママ
民法 第860条(利益相反行為)
(利益相反行為)
第八百六十条第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

一次情報