判示事項
旧民法九一五条四号にいう「後見人と被後見人トノ利益相反スル行為」にあたるとされた事例
裁判要旨
後見人が未成年者を代理して後見人の内縁の夫に対し未成年者所有の土地を無償譲渡する行為は、旧民法九一五条四号にいう「後見人ト被後見人トノ利益相反スル行為」にあたる。
参照法条
旧民法915条4号,民法
851条4号〈後見監督人の職務 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。〉,民法
860条〈利益相反行為〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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