所有権移転登記抹消請求

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事件番号
昭和42(オ)473
裁判年月日
昭和45年5月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻5号402頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)989

判示事項

旧民法九一五条四号にいう「後見人と被後見人トノ利益相反スル行為」にあたるとされた事例

裁判要旨

後見人が未成年者を代理して後見人の内縁の夫に対し未成年者所有の土地を無償譲渡する行為は、旧民法九一五条四号にいう「後見人ト被後見人トノ利益相反スル行為」にあたる。

参照法条

旧民法915条4号,民法851条4号〈後見監督人の職務 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。〉,民法860条〈利益相反行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

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