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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法離縁請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和23(オ)116
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和27年12月18日 棄却
- 登載
- 民集 第6巻11号1190頁
- 参照法条
- 旧民法866条1号,旧民法866条,人事訴訟手続法8条(26条)
- 判示事項
- 一 旧民法第八六六条第一号の「虐待」にあたる一事例 二 旧民法第八六六条と訴提起後に生じた事実を原因として離縁判決をすることの可否
裁判要旨一 原判決(後記)の確定した事実関係のもとにおいては、上告人(養子)の行為は、旧民法第八六六条第一号の「虐待」にあたるものと解するのが相当である。
二 離縁の訴において、当事者が訴提起後に生じた事実を請求原因に追加し、裁判所が右追加された事実に基き離縁の判決をすることは、旧民法第八六六条の禁ずるところではない。
二 離縁の訴において、当事者が訴提起後に生じた事実を請求原因に追加し、裁判所が右追加された事実に基き離縁の判決をすることは、旧民法第八六六条の禁ずるところではない。
民法養子離縁請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)48
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和25年6月30日 棄却
- 登載
- 民集 第4巻6号243頁
- 参照法条
- 旧民法866条5号,民法応急措置法3条,新民法附則13条,新民法附則11条
- 判示事項
- 旧民法第八六六条第五号と民法応急措置法第三条
裁判要旨旧民法第八六六条第五号の家名汚涜を離縁原因とする規定は、民法応急措置法第三条にいわゆる家に関する規定にあたるものと認められ、同条により右規定は昭和二二年五月三日以降は適用されないものである。
条文原文
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