民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第866条被後見人の財産等の譲受けの取消し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
後見/後見の事務ステップ 1 / 1 後見の事務後見の事務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法離縁請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和23(オ)116
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年12月18日 棄却
登載
民集 第6巻11号1190頁
参照法条
旧民法866条1号,旧民法866条,人事訴訟手続法8条(26条)
判示事項
一 旧民法第八六六条第一号の「虐待」にあたる一事例 二 旧民法第八六六条と訴提起後に生じた事実を原因として離縁判決をすることの可否
裁判要旨一 原判決(後記)の確定した事実関係のもとにおいては、上告人(養子)の行為は、旧民法第八六六条第一号の「虐待」にあたるものと解するのが相当である。

二 離縁の訴において、当事者が訴提起後に生じた事実を請求原因に追加し、裁判所が右追加された事実に基き離縁の判決をすることは、旧民法第八六六条の禁ずるところではない。
民法養子離縁請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)48
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年6月30日 棄却
登載
民集 第4巻6号243頁
参照法条
旧民法866条5号,民法応急措置法3条,新民法附則13条,新民法附則11条
判示事項
旧民法第八六六条第五号と民法応急措置法第三条
裁判要旨旧民法第八六六条第五号の家名汚涜を離縁原因とする規定は、民法応急措置法第三条にいわゆる家に関する規定にあたるものと認められ、同条により右規定は昭和二二年五月三日以降は適用されないものである。
民法所有権移転登記抹消等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(オ)1086
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年10月10日 棄却
登載
集民 第68号317頁
参照法条
民法866条
判示事項
後見監督人が被後見人を代理した場合と民法第八六六条による取消権の成否。
裁判要旨被後見人の財産等を後見人が譲り受ける行為につき、後見監督人が被後見人を代理した場合または親族会の同意があつた場合でも、被後見人は、民法第八六六条による取消権を失わない。

条文原文

原文ママ
民法 第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
第八百六十六条後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
2前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

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