判示事項
旧民法第八六六条第五号と民法応急措置法第三条
裁判要旨
旧民法第八六六条第五号の家名汚涜を離縁原因とする規定は、民法応急措置法第三条にいわゆる家に関する規定にあたるものと認められ、同条により右規定は昭和二二年五月三日以降は適用されないものである。
参照法条
旧民法866条5号,民法応急措置法3条,新民法附則13条,新民法附則11条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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