養子離縁請求

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事件番号
昭和24(オ)48
裁判年月日
昭和25年6月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第4巻6号243頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

旧民法第八六六条第五号と民法応急措置法第三条

裁判要旨

旧民法第八六六条第五号の家名汚涜を離縁原因とする規定は、民法応急措置法第三条にいわゆる家に関する規定にあたるものと認められ、同条により右規定は昭和二二年五月三日以降は適用されないものである。

参照法条

旧民法866条5号,民法応急措置法3条,新民法附則13条,新民法附則11条

この裁判例が参照する条文の解説

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