所有権移転登記抹消等請求

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事件番号
昭和35(オ)1086
裁判年月日
昭和38年10月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第68号317頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

後見監督人が被後見人を代理した場合と民法第八六六条による取消権の成否。

裁判要旨

被後見人の財産等を後見人が譲り受ける行為につき、後見監督人が被後見人を代理した場合または親族会の同意があつた場合でも、被後見人は、民法第八六六条〈被後見人の財産等の譲受けの取消し〉による取消権を失わない。

参照法条

民法866条〈被後見人の財産等の譲受けの取消し〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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