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契約/組合

組合の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することで成立し、出資は金銭に限らず労務でも構いません。組合財産は総組合員の共有となり、業務の決定・執行の方法、損益の分配割合、組合の債務についての債権者の権利行使の範囲、組合員の加入・脱退・除名やその際の持分の扱いなどが定められています。実務では、業務執行者を置くかどうか、代理権の要件、組合員が抜けた際の持分精算の進め方が特に確認すべきポイントになります。

組合の業務執行・代理の類型
類型決定執行代理
原則(業務執行者なし)組合員の過半数各組合員過半数の同意で代理可
業務執行者が1人その者が決定その者が執行業務執行者のみ代理
業務執行者が数人業務執行者の過半数各業務執行者過半数の同意で代理可
総組合員の同意による場合総組合員の同意総組合員-
常務各自単独各自単独単独で代理可
  • 常務でも完了前に他の組合員・業務執行者が異議を述べたときは単独でできない
  • 業務の決定・執行を委任された組合員は正当事由がなければ辞任できず、解任にも正当事由と他の組合員全員の一致が必要
  • 670条4項により、総組合員の同意による決定・総組合員による執行も妨げられない
  • 組合の常務についての代理は、決定・執行の方法にかかわらず各自単独でできる
1

組合

組合について、条文は何を定めているか。

第667条組合契約出資と共同事業の合意で成立2項判例 11件
  • 各当事者が出資し共同事業を営む合意で効力が生じる
  • 出資は労務でもよい
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第667_2条他の組合員の債務不履行同時履行・危険負担の規定は不適用2項判例なし
  • 533条〈同時履行の抗弁〉・536条〈債務者の危険負担等〉の規定は組合契約に適用されない
  • 他の組合員の債務不履行を理由に組合契約を解除できない
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第667_3条組合員の一人についての意思表示の無効等一人の意思表示の瑕疵は他に影響しない1項判例なし
  • 組合員一人に意思表示の無効・取消原因があっても他の組合員間では契約は有効
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第668条組合財産の共有出資などの組合財産は総組合員の共有1項判例 5件
  • 各組合員の出資その他の組合財産は総組合員の共有に属する
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第669条金銭出資の不履行の責任金銭出資を怠ると利息+損害賠償1項判例なし
  • 金銭出資を怠った組合員は利息の支払いに加え損害賠償も必要
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第670条業務の決定及び執行の方法業務は組合員の過半数で決定・各自執行5項判例 6件
  • 原則は組合員の過半数で決定し各組合員が執行する
  • 一人・数人の組合員や第三者に決定・執行を委任できる
  • 常務は各組合員・業務執行者が単独でできる
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第670_2条組合の代理代理は過半数の同意か業務執行者のみ3項判例なし
  • 業務執行の際、組合員の過半数の同意があれば他の組合員を代理できる
  • 業務執行者がいればその者のみが代理でき、数人なら過半数の同意が必要
  • 常務は各組合員・業務執行者が単独で代理できる
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第671条委任の規定の準用業務執行組合員に委任の規定を準用1項判例なし
  • 民法644条〈受任者の注意義務〉から650条〈受任者による費用等の償還請求等〉までの規定を業務執行組合員に準用する
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第672条業務執行組合員の辞任及び解任委任された組合員は正当事由なく辞任不可2項判例なし
  • 業務の決定・執行を委任された組合員は正当事由がなければ辞任できない
  • 正当事由がある場合に限り他の組合員全員一致で解任できる
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第673条組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査業務執行権がなくても検査できる1項判例なし
  • 業務の決定・執行権がない組合員でも業務・組合財産の状況を検査できる
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第674条組合員の損益分配の割合分配割合は出資価額に応じて決める2項判例 1件
  • 割合を定めなかった場合は各組合員の出資価額に応じて定める
  • 利益か損失どちらかのみ定めた場合はその割合が両方に共通と推定される
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第675条組合の債権者の権利の行使債権者は組合財産にも各組合員にも請求可2項判例 2件
  • 組合の債権者は組合財産について権利を行使できる
  • 各組合員に対しては損失分担割合か等しい割合で請求できる
  • 発生時に損失分担割合を知っていればその割合による
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第676条組合員の持分の処分及び組合財産の分割持分処分・分割・単独権利行使に制限3項判例 2件
  • 組合財産の持分を処分しても組合・第三者に対抗できない
  • 組合財産である債権の持分を単独で行使できない
  • 清算前は組合財産の分割を求められない
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第677条組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止組合員個人の債権者は組合財産に手を出せない1項判例なし
  • 組合員の債権者は組合財産について権利を行使できない
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第677_2条組合員の加入全員の同意か契約の定めで加入させられる2項判例なし
  • 組合員全員の同意、または組合契約の定めにより新たに加入させられる
  • 成立後に加入した組合員は加入前の組合の債務を弁済する責任を負わない
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第678条組合員の脱退存続期間の定めがなければいつでも脱退可2項判例 1件
  • 存続期間の定めがない場合等は各組合員がいつでも脱退できる
  • ただしやむを得ない事由がなければ不利な時期の脱退はできない
  • 存続期間を定めても、やむを得ない事由があれば脱退できる
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第679条死亡・破産・後見開始・除名でも脱退1項・4号判例 2件
  • 死亡、破産手続開始の決定、後見開始の審判、除名で脱退する
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第680条組合員の除名除名は正当事由があり他の組合員一致で1項判例なし
  • 正当な事由がある場合に限り他の組合員の一致で除名できる
  • 除名した組合員へ通知しないと除名を対抗できない
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第680_2条脱退した組合員の責任等脱退前の組合の債務は従前の範囲で責任2項判例なし
  • 脱退前に生じた組合の債務は従前の責任の範囲で弁済する責任を負う
  • 全部弁済を受けない間は組合に担保提供や免責を請求できる
  • 債務を弁済した脱退組合員は組合に求償できる
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第681条脱退した組合員の持分の払戻し脱退時の組合財産の状況で持分を計算3項判例なし
  • 脱退した組合員との計算は脱退時の組合財産の状況による
  • 持分は出資の種類を問わず金銭で払い戻せる
  • 未完了の事項は完了後に計算することができる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第667条民法

民法上の組合契約ないしそれに類似する無名契約における契約当事者の死亡と業務執行者の地位の相続

裁判要旨民法上の組合契約ないしそれに類似する無名契約にもとづく共同事業において、契約当事者間に、同人らが死亡したときはその相続人が当然に共同事業に関する被相続人の地位を相続する旨の合意が成立していたときでも、右契約をもつて委任された業務執行者の地位は相続の対象となるものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年10月21日 昭和42(オ)567
登載
集民 第97号61頁
参照法条
民法667条,民法670条,民法679条,民法896条
論点2第667条民法

一 民法上の組合的性質を有する頼母子講の性質とその解散
二 未落札者全員のみでした前項の頼母子講の解散と既落札者の返掛金債務の分割弁済の利益

裁判要旨一 民法上の組合的性質を有する頼母子講は、講の会合がすすむにつれて、講金の既落札者間における消費貸借の性質が増加し、組合性が後退するため、未落札者全員のみで解散を決定することができる。
二 前項の場合の清算手続においては、既落札者は、返掛金について分割弁済の利益を失わない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年4月18日 昭和40(オ)1339
登載
民集 第21巻3号659頁
参照法条
民法667条,民法136条
論点3第667条民法

頼母子講の未取口者のみの申合せによつて掛戻金取立方法の変更ができるとされた事例

裁判要旨原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおける組合類似の頼母子講にあつては、未取口者のみの申合せによつて、講世話人の取立および落札の方法を中止し、その後は未取口者が一体となつて既取口者に対しその掛戻金の支払を請求できるものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年3月31日 昭和41(オ)1295
登載
民集 第21巻2号492頁
参照法条
民法667条
論点4第667条民法

組合契約の無効と組合員のした組合名義による物件売渡契約の効力

裁判要旨組合員が組合名義で第三者に対し物件の売渡契約を締結した場合には、当該組合契約が無効であつても、右組合員は右第三者に対し代金債権を有する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年11月25日 昭和40(オ)1228
登載
民集 第20巻9号1946頁
参照法条
民法667条,民法668条
論点5第667条民法

債権者集会に訴訟当事者能力が認められた事例。

裁判要旨債権者集会が民法上の組合と認められ、かつ、代表者の定めがなされている限り、これに訴訟当事者能力を認めて妨げない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年4月2日 昭和34(オ)1114
登載
集民 第65号357頁
参照法条
民訴法46条,民法667条
論点6第667条民法

民法上の組合の訴訟当事者能力。

裁判要旨代表者の定めがある民法上の組合は、訴訟当事者能力を有する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年12月18日 昭和34(オ)130
登載
民集 第16巻12号2422頁
参照法条
民訴法46条,民法667条
論点7第667条民法

民法上の組合における多数代理の許否。

裁判要旨民法上の組合において組合契約その他により業務執行組合員が定められていない場合、組合員の過半数のものは、共同して右組合を代理する権限を有するものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年12月9日 昭和31(オ)859
登載
民集 第14巻13号2994頁
参照法条
民法667条,民法670条
論点8第667条民法

設立中の株式会社の財産について横領罪の成立する一事例

裁判要旨株式会社設立のため出資された資金によつて建設された建物が、会社設立前でも出資者の組合財産であると認められる場合は、その組合の事業を委されている者がこれを自己名義に保存登記をした上、自己の債務の弁済に供するため他に譲渡した場合は横領罪を構成する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年12月19日 昭和28(あ)5403
登載
刑集 第11巻13号3316頁
参照法条
刑法252条,民法667条,民法668条,商法535条,商法536条
論点9第667条民法

民法上の組合に類似するものとしてその財産に対し持分を肯定したことが違法とされた事例

裁判要旨鰮網漁業を営むD網が「当初網を設立する際特定の社内が金銭、或は漁業に必要な設備、資材を出資したか否かに関係なく、設立後においては漁業経営に必要な施設及び資材は社内全員の権利(持分は平等)に属するものとされており、また、特定の者が社内となる場合には、他の社内全員の承認あれば足り、金銭その他の財産を出資することを要せず、また社内を辞任し脱退する場合にも他の社内全員の承認を得れば足り脱退と同時に漁業経営に必要なる施設、資材に対する権利を当然喪失しその際持分を金銭に評価してこれを払戻す等のことをしていない」ものとすれば、右D網は、著しく組合の性質に反し、これを組合に類似するものとして社内が、その施設、資材に対し持分を有することを肯定したのは違法である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年10月31日 昭和30(オ)729
登載
民集 第11巻10号1796頁
参照法条
民法667条,民法668条
論点10第667条民法

共有土地を共同で使用するのは民法第六六七条の「共同の事業を営むこと」にあたるか

裁判要旨土地の共有者が共同でその土地を使用することは共有土地の利用方法であつて、民法第六六七条〈組合契約〉の「共同の事業を営むこと」にあたらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年4月19日 昭和23(オ)61
登載
民集 第5巻5号256頁
参照法条
民法259条,民法667条
論点11第667条民法

民法上の組合の組合員が組合の事業に係る作業に従事して支払を受けた収入に係る所得が給与所得に該当するとされた事例

裁判要旨りんご生産等の事業を営むことを目的とする民法上の組合の組合員がりんご生産作業の専従者として同作業に従事して労務費名目で金員の支払を受けた場合において,上記金員は作業時間を基礎として日給制でその金額が決定され原則として毎月所定の給料日に現金を手渡す方法で支払われ,専従者は同作業の管理者の指示に従って作業に従事し,その作業時間がタイムカードによって記録されており,その作業内容を含めこれらの点において専従者と一般作業員との間に基本的に異なるところがなく,他方,組合員に対する出資口数に応じた現金配当は1度行われたことがあるにすぎないなど判示の事実関係の下においては,専従者が一般作業員とは異なり組合員の中から組合の総会において選任されりんご生産作業においては管理者と一般作業員との間にあって管理者を補助する立場にあったことなどを考慮しても,上記金員に係る収入をもって労務出資をした組合員に対する組合の利益の分配であるとみるのは困難であり,当該収入に係る所得は給与所得に該当する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成13年7月13日 平成12(行ツ)13
登載
集民 第202号673頁
参照法条
所得税法27条1項,所得税法28条1項,民法667条,民法674条
論点12第668条民法

組合財産全部の処分には総組合員の合意を要するか。

裁判要旨組合財産に属する一切の権利義務を譲渡する旨の契約をするには、総組合員の合意を必要とする。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年1月28日 昭和37(オ)762
登載
集民 第71号409頁
参照法条
民法251条,民法668条,民法676条
論点13第668条民法

一 組合財産共有の性質。
二 組合員の一人のなす登記抹消請求の許否。

裁判要旨一 組合財産についても、民法第六六七条〈組合契約〉以下において特別の規定のなされていない限り、民法第二四九条〈共有物の使用〉以下の共有の規定が適用される。
二 組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年7月22日 昭和31(オ)103
登載
民集 第12巻12号1805頁
参照法条
民法第668条,民法第249条,民法252条,民法177条
論点14第670条民法

民法上の組合の業務執行組合員に対する組合員の任意的訴訟信託の許否

裁判要旨民法上の組合において、組合規約に基づき、自己の名で組合財産を管理し、対外的業務を執行し、訴訟を追行する権限を与えられた業務執行組合員は、組合財産に関する訴訟につき、組合員から任意的訴訟信託を受けたものであり、自己の名で訴訟を追行することが許される。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年11月11日 昭和42(オ)1032
登載
民集 第24巻12号1854頁
参照法条
民訴法45条,民法670条
論点15第670条民法

業務執行組合員に組合代理が認められるとされた事例

裁判要旨民法上の組合において、規約に基づいて会長に選任された組合員が、かつて組合を代表して第三者との間で重要な組合財産に関して交換契約を締結し、各組合員において右契約の有効なることを前提として、これによつて得た土地を使用して共同の事業を営んでいた等判示の事実関係のもとにおいては、右組合員は対外的にも総組合員を代理する権限を有していたものと認めるのが相当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年6月27日 昭和41(オ)1429
登載
集民 第91号503頁
参照法条
民法670条
論点16第670条民法

民法上の組合の業務執行者の代理権限の制度と第三者に対する対抗力。

裁判要旨民法上の組合において組合規約等で業務執行者の代理権限を制限しても、その制限は善意無過失の第三者に対抗できないものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年5月31日 昭和35(オ)1461
登載
民集 第17巻4号600頁
参照法条
民法670条
論点17第670条民法

組合員の過半数の決議による組合財産の処分と憲法第二九条

裁判要旨組合財産の処分が業務執行としてなされる場合、組合員の過半数を以て決せられるのを原則とすることは民法第六七〇条の明定するところであるから、組合契約上別段の定めがないかぎり、組合員はかかる業務執行を当然のこととして組合契約をしたものとすべく、過半数の決議によつて所有者の意思に反し財産権を奪うことを前提として憲法第二九条違反をいうのは前提を欠く。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年2月23日 昭和35(テ)28
登載
集民 第58号939頁
参照法条
民法670条,憲法29条
論点18第675条民法

権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任

裁判要旨権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年10月9日 昭和45(オ)1038
登載
民集 第27巻9号1129頁
参照法条
民法33条,民法427条,民法675条,民訴法46条
論点19第675条民法

一 構成員に会社を含む共同企業体の債務と各構成員の連帯債務関係
二 和議開始の申立てをした連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が右申立てを知って和議開始決定前の弁済により取得した求償権をもって相殺することの可否
三 和議認可決定を受けた連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が和議開始決定後の弁済により取得した求償権をもってする相殺の要件及び限度

裁判要旨一 構成員に会社を含む共同企業体の各構成員は、共同企業体がその事業のために第三者に対して負担した債務につき連帯債務を負う。
二 連帯債務関係が発生した後に連帯債務者の一人が和議開始の申立てをした場合において、右申立てを知って和議開始決定前の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。
三 連帯債務者の一人について和議認可決定が確定した場合において、和議開始決定後の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、債権者が全額の弁済を受けたときに限り、右弁済によって取得する債権者の和議債権(和議条件により変更されたもの)の限度で右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年4月14日 平成6(オ)2137
登載
民集 第52巻3号813頁
参照法条
民法442条,民法501条,民法675条,商法511条1項,和議法5条,和議法45条,和議法57条,破産法24条,破産法26条,破産法104条,破産法326条
論点20第676条民法

清算手続の終了前に組合財産の分割を請求することの許否

裁判要旨組合の解散後その清算手段の終了前に、組合員の一人から他の組合員に対し組合財産の分割を求める訴は、許されない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年11月18日 昭和44(オ)757
登載
集民 第97号401頁
参照法条
民法676条,民法683条
論点21第678条民法

やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力

裁判要旨やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年2月23日 平成7(オ)1747
登載
民集 第53巻2号193頁
参照法条
民法90条,民法91条,民法678条
論点22第679条民法

すでに解散した組合における組合員の死亡と民法第六七九条第一号の適用の有無

裁判要旨民法第六七九条第一号〈前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 死亡〉の規程は、すでに解散した組合における組合員の死亡の場合に適用されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和33年2月13日 昭和28(オ)66
登載
民集 第12巻2号211頁
参照法条
民法679条1号
原

条文原文

原文ママ

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民法 第667条(組合契約) 詳細ページ
(組合契約)
第六百六十七条組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2出資は、労務をその目的とすることができる。
民法 第667_2条(他の組合員の債務不履行) 詳細ページ
(他の組合員の債務不履行)
第六百六十七条の二第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
2組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
民法 第667_3条(組合員の一人についての意思表示の無効等) 詳細ページ
(組合員の一人についての意思表示の無効等)
第六百六十七条の三組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。
民法 第668条(組合財産の共有) 詳細ページ
(組合財産の共有)
第六百六十八条各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
民法 第669条(金銭出資の不履行の責任) 詳細ページ
(金銭出資の不履行の責任)
第六百六十九条金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
民法 第670条(業務の決定及び執行の方法) 詳細ページ
(業務の決定及び執行の方法)
第六百七十条組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
2組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
3前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
4前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
5組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
民法 第670_2条(組合の代理) 詳細ページ
(組合の代理)
第六百七十条の二各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
2前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
3前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
民法 第671条(委任の規定の準用) 詳細ページ
(委任の規定の準用)
第六百七十一条第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
民法 第672条(業務執行組合員の辞任及び解任) 詳細ページ
(業務執行組合員の辞任及び解任)
第六百七十二条組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
民法 第673条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査) 詳細ページ
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第六百七十三条各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
民法 第674条(組合員の損益分配の割合) 詳細ページ
(組合員の損益分配の割合)
第六百七十四条当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
民法 第675条(組合の債権者の権利の行使) 詳細ページ
(組合の債権者の権利の行使)
第六百七十五条組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
民法 第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割) 詳細ページ
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第六百七十六条組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
民法 第677条(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止) 詳細ページ
(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
第六百七十七条組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
民法 第677_2条(組合員の加入) 詳細ページ
(組合員の加入)
第六百七十七条の二組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
2前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
民法 第678条(組合員の脱退) 詳細ページ
(組合員の脱退)
第六百七十八条組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
民法 第679条 詳細ページ
第六百七十九条前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一死亡
二破産手続開始の決定を受けたこと。
三後見開始の審判を受けたこと。
四除名
民法 第680条(組合員の除名) 詳細ページ
(組合員の除名)
第六百八十条組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
民法 第680_2条(脱退した組合員の責任等) 詳細ページ
(脱退した組合員の責任等)
第六百八十条の二脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。
民法 第681条(脱退した組合員の持分の払戻し) 詳細ページ
(脱退した組合員の持分の払戻し)
第六百八十一条脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

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