民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第536条債務者の危険負担等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約の効力ステップ 1 / 1 契約の効力契約の効力について、条文は何を定めているか。総則/契約の効力ステップ 1 / 1 契約の効力契約の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法賃金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)1189
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年7月17日 破棄自判
登載
民集 第41巻5号1283頁
参照法条
労働基準法26条,民法536条2項
判示事項
一 労働基準法二六条の「使用者の責に帰すべき事由」と民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」 二 部分ストライキのため会社が命じた休業が労働基準法二六条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものとはいえないとされた事例
裁判要旨一 労働基準法二六条の「使用者の責に帰すべき事由」は、民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含む。

二 定期航空運輸事業を営む会社に職業安定法四四条違反の疑いがあつたことから、労働組合がその改善を要求して部分ストライキを行つた場合であつても、同社がストライキに先立ち、労働組合の要求を一部受け入れ、一応首肯しうる改善案を発表したのに対し、労働組合がもつぱら自らの判断によつて当初からの要求の貫徹を目指してストライキを決行したなど判示の事情があるときは、右ストライキにより労働組合所属のストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となつたため同社が右不参加労働者に対して命じた休業は、労働基準法二六条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものということができない。
民法賃金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)1190
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年7月17日 棄却
登載
民集 第41巻5号1350頁
参照法条
民法536条2項
判示事項
部分ストライキと民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」
裁判要旨部分ストライキによつてストライキ不参加労働者の労働義務の履行が不能となつた場合は、使用者が不当労働行為の意思その他不当な目的をもつてことさらストライキを行わしめたなどの特別の事情がない限り、右ストライキは民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」に当たらない。
民法請負代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)611
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年2月22日 棄却
登載
民集 第31巻1号79頁
参照法条
民法536条2項,民法632条
判示事項
注文者の責に帰すべき事由により仕事の完成が不能となつた場合における請負人の報酬請求権と利得償還義務
裁判要旨請負契約において仕事が完成しない間に注文者の責に帰すべき事由によりその完成が不能となつた場合には、請負人は、自己の残債務を免れるが、民法五三六条二項により、注文者に請負代金全額を請求することができ、ただ、自己の債務を免れたことにより得た利益を注文者に償還すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第536条(債務者の危険負担等)
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

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