賃金

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事件番号
昭和57(オ)1190
裁判年月日
昭和62年7月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第41巻5号1350頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)472

判示事項

部分ストライキと民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」

裁判要旨

部分ストライキによつてストライキ不参加労働者の労働義務の履行が不能となつた場合は、使用者が不当労働行為の意思その他不当な目的をもつてことさらストライキを行わしめたなどの特別の事情がない限り、右ストライキは民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」に当たらない。

参照法条

民法536条2項〈債務者の危険負担等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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