請負代金請求

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事件番号
昭和51(オ)611
裁判年月日
昭和52年2月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第31巻1号79頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1320

判示事項

注文者の責に帰すべき事由により仕事の完成が不能となつた場合における請負人の報酬請求権と利得償還義務

裁判要旨

請負契約において仕事が完成しない間に注文者の責に帰すべき事由によりその完成が不能となつた場合には、請負人は、自己の残債務を免れるが、民法五三六条二項〈債務者の危険負担等〉により、注文者に請負代金全額を請求することができ、ただ、自己の債務を免れたことにより得た利益を注文者に償還すべきである。

参照法条

民法536条2項〈債務者の危険負担等〉,民法632条〈請負〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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