民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第667_2条他の組合員の債務不履行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の効力ステップ 1 / 1 債権の効力債権の効力について、条文は何を定めているか。契約/組合ステップ 1 / 1 組合組合について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第667_2条(他の組合員の債務不履行)
(他の組合員の債務不履行)
第六百六十七条の二第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
2組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。

一次情報