この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法債権確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)246
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和50年7月25日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻6号1147頁
- 参照法条
- 民法362条,民法369条,民法533条
- 判示事項
- いわゆる預託金会員組織ゴルフ会員権をその譲渡担保権者から譲り受けた者が譲渡担保設定者に対して有するF理事会の譲渡承認手続請求権と右設定者の譲渡担保権者に対する清算金支払請求権との同時履行関係
裁判要旨いわゆる預託金会員組織ゴルフ会員権を目的とする譲渡担保設定契約において、設定者が、あらかじめ、譲渡担保権者の換価処分によりゴルフ会員権を譲り受けた者のために、Fの規則上譲渡に必要とされているF理事会の承認を得るための手続に協力することを承諾している場合には、設定者は、譲受人に対し、同時履行の抗弁により、譲渡担保権者が清算金を提供しないことを理由として、右譲渡承認を得るための手続に協力することを拒絶することができない。
民法土地所有権移転登記請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)369
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和50年3月6日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻3号203頁
- 参照法条
- 民法423条1項,民法533条
- 判示事項
- 土地の売主の共同相続人がその相続した代金債権を保全するため買主に代位して他の共同相続人に対し所有権移転登記手続を請求することの許否
裁判要旨買主に対する土地所有権移転登記手続義務を相続した共同相続人の一部の者が右義務の履行を拒絶しているため、買主が相続人全員による登記手続義務の履行の提供があるまで代金全額について弁済を拒絶する旨の同時履行の抗弁権を行使している場合には、他の相続人は、自己の相続した代金債権を保全するため、右買主が無資力でなくても、これに代位して、登記手続義務の履行を拒絶している相続人に対し買主の所有権移転登記手続請求権を行使することができる。
条文原文
原文ママ民法 第533条(同時履行の抗弁)
(同時履行の抗弁)
第五百三十三条双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第533条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。