債権確認等請求

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事件番号
昭和49(オ)246
裁判年月日
昭和50年7月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第29巻6号1147頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)2021

判示事項

いわゆる預託金会員組織ゴルフ会員権をその譲渡担保権者から譲り受けた者が譲渡担保設定者に対して有するF理事会の譲渡承認手続請求権と右設定者の譲渡担保権者に対する清算金支払請求権との同時履行関係

裁判要旨

いわゆる預託金会員組織ゴルフ会員権を目的とする譲渡担保設定契約において、設定者が、あらかじめ、譲渡担保権者の換価処分によりゴルフ会員権を譲り受けた者のために、Fの規則上譲渡に必要とされているF理事会の承認を得るための手続に協力することを承諾している場合には、設定者は、譲受人に対し、同時履行の抗弁により、譲渡担保権者が清算金を提供しないことを理由として、右譲渡承認を得るための手続に協力することを拒絶することができない。

参照法条

民法362条〈権利質の目的等〉,民法369条〈抵当権の内容〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

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