この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法頼母子講返掛金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)1339
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和42年4月18日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻3号659頁
- 参照法条
- 民法667条,民法136条
- 判示事項
- 一 民法上の組合的性質を有する頼母子講の性質とその解散 二 未落札者全員のみでした前項の頼母子講の解散と既落札者の返掛金債務の分割弁済の利益
裁判要旨一 民法上の組合的性質を有する頼母子講は、講の会合がすすむにつれて、講金の既落札者間における消費貸借の性質が増加し、組合性が後退するため、未落札者全員のみで解散を決定することができる。
二 前項の場合の清算手続においては、既落札者は、返掛金について分割弁済の利益を失わない。
二 前項の場合の清算手続においては、既落札者は、返掛金について分割弁済の利益を失わない。
民法頼母子講返掛金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)1295
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年3月31日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻2号492頁
- 参照法条
- 民法667条
- 判示事項
- 頼母子講の未取口者のみの申合せによつて掛戻金取立方法の変更ができるとされた事例
裁判要旨原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおける組合類似の頼母子講にあつては、未取口者のみの申合せによつて、講世話人の取立および落札の方法を中止し、その後は未取口者が一体となつて既取口者に対しその掛戻金の支払を請求できるものと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ民法 第667条(組合契約)
(組合契約)
第六百六十七条組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2出資は、労務をその目的とすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第667条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。