民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第667条組合契約

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/組合ステップ 1 / 1 組合組合について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法頼母子講返掛金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)1339
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年4月18日 棄却
登載
民集 第21巻3号659頁
参照法条
民法667条,民法136条
判示事項
一 民法上の組合的性質を有する頼母子講の性質とその解散 二 未落札者全員のみでした前項の頼母子講の解散と既落札者の返掛金債務の分割弁済の利益
裁判要旨一 民法上の組合的性質を有する頼母子講は、講の会合がすすむにつれて、講金の既落札者間における消費貸借の性質が増加し、組合性が後退するため、未落札者全員のみで解散を決定することができる。
二 前項の場合の清算手続においては、既落札者は、返掛金について分割弁済の利益を失わない。
民法頼母子講返掛金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)1295
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年3月31日 棄却
登載
民集 第21巻2号492頁
参照法条
民法667条
判示事項
頼母子講の未取口者のみの申合せによつて掛戻金取立方法の変更ができるとされた事例
裁判要旨原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおける組合類似の頼母子講にあつては、未取口者のみの申合せによつて、講世話人の取立および落札の方法を中止し、その後は未取口者が一体となつて既取口者に対しその掛戻金の支払を請求できるものと解するのが相当である。
民法鮮魚代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)1228
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年11月25日 破棄差戻
登載
民集 第20巻9号1946頁
参照法条
民法667条,民法668条
判示事項
組合契約の無効と組合員のした組合名義による物件売渡契約の効力
裁判要旨組合員が組合名義で第三者に対し物件の売渡契約を締結した場合には、当該組合契約が無効であつても、右組合員は右第三者に対し代金債権を有する。

条文原文

原文ママ
民法 第667条(組合契約)
(組合契約)
第六百六十七条組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2出資は、労務をその目的とすることができる。

一次情報