頼母子講返掛金請求

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事件番号
昭和41(オ)1295
裁判年月日
昭和42年3月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻2号492頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)401

判示事項

頼母子講の未取口者のみの申合せによつて掛戻金取立方法の変更ができるとされた事例

裁判要旨

原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおける組合類似の頼母子講にあつては、未取口者のみの申合せによつて、講世話人の取立および落札の方法を中止し、その後は未取口者が一体となつて既取口者に対しその掛戻金の支払を請求できるものと解するのが相当である。

参照法条

民法667条〈組合契約〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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