鮮魚代金請求

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事件番号
昭和40(オ)1228
裁判年月日
昭和41年11月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第20巻9号1946頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)67

判示事項

組合契約の無効と組合員のした組合名義による物件売渡契約の効力

裁判要旨

組合員が組合名義で第三者に対し物件の売渡契約を締結した場合には、当該組合契約が無効であつても、右組合員は右第三者に対し代金債権を有する。

参照法条

民法667条〈組合契約〉,民法668条〈組合財産の共有〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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