頼母子講返掛金請求

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事件番号
昭和40(オ)1339
裁判年月日
昭和42年4月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻3号659頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)357

判示事項

一 民法上の組合的性質を有する頼母子講の性質とその解散
二 未落札者全員のみでした前項の頼母子講の解散と既落札者の返掛金債務の分割弁済の利益

裁判要旨

一 民法上の組合的性質を有する頼母子講は、講の会合がすすむにつれて、講金の既落札者間における消費貸借の性質が増加し、組合性が後退するため、未落札者全員のみで解散を決定することができる。
二 前項の場合の清算手続においては、既落札者は、返掛金について分割弁済の利益を失わない。

参照法条

民法667条〈組合契約〉,民法136条〈期限の利益及びその放棄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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