この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定される。
- この推定は条文上「推定する」とされているため、反証があれば覆り得る。
- 期限の利益は放棄することができる。
- ただし、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することはできない。
第136条の規律
原文解釈横スクロールできます| 項 | 内容 | 主体 | 留保・限定 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 期限は債務者の利益のために定めたものと推定する | 債務者 | 推定にとどまる(反証の余地がある規定ぶり) |
| 第2項 | 期限の利益は放棄することができる | 期限の利益を有する者 | これによって相手方の利益を害することはできない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法頼母子講返掛金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)1339
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和42年4月18日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻3号659頁
- 参照法条
- 民法667条,民法136条
- 判示事項
- 一 民法上の組合的性質を有する頼母子講の性質とその解散 二 未落札者全員のみでした前項の頼母子講の解散と既落札者の返掛金債務の分割弁済の利益
裁判要旨一 民法上の組合的性質を有する頼母子講は、講の会合がすすむにつれて、講金の既落札者間における消費貸借の性質が増加し、組合性が後退するため、未落札者全員のみで解散を決定することができる。
二 前項の場合の清算手続においては、既落札者は、返掛金について分割弁済の利益を失わない。
二 前項の場合の清算手続においては、既落札者は、返掛金について分割弁済の利益を失わない。
民法根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成23(受)2094
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成25年2月28日 その他
- 登載
- 民集 第67巻2号343頁
- 参照法条
- (1,2につき)民法505条1項 (1につき)民法136条 (2につき)民法145条,民法508条
- 判示事項
- 1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件 2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするために消滅時効が援用された自働債権がその消滅時効期間経過以前に受働債権と相殺適状にあったことの要否
裁判要旨1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する。
2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには,消滅時効が援用された自働債権は,その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。
2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには,消滅時効が援用された自働債権は,その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。
民法不当利得返還等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成20(受)1728
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成21年7月10日 その他
- 登載
- 民集 第63巻6号1170頁
- 参照法条
- 民法136条,民法704条,貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号による改正前のもの)43条1項,利息制限法1条1項
- 判示事項
- 期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することの可否
裁判要旨期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない。
実務注記
原文解釈- 推定規定である点の確認第1項は「推定する」との文言であり、期限が債務者の利益のためであることを断定するものではない。
- 放棄の可否第2項により、期限の利益は放棄することができる旨が定められている。
- 相手方の利益を害する放棄の制限期限の利益の放棄は「これによって相手方の利益を害することはできない」との条文上の限定がある。
条文原文
原文ママ民法 第136条(期限の利益及びその放棄)
(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第136条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。