根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件

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事件番号
平成23(受)2094
裁判年月日
平成25年2月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第67巻2号343頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)592

判示事項

1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件
2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするために消滅時効が援用された自働債権がその消滅時効期間経過以前に受働債権と相殺適状にあったことの要否

裁判要旨

1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する。
2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには,消滅時効が援用された自働債権は,その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。

参照法条

(1,2につき)民法505条1項〈相殺の要件等〉 (1につき)民法136条〈期限の利益及びその放棄〉 (2につき)民法145条〈時効の援用〉,民法508条〈時効により消滅した債権を自働債権とする相殺〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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