不当利得返還等請求事件

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事件番号
平成20(受)1728
裁判年月日
平成21年7月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第63巻6号1170頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)1474

判示事項

期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することの可否

裁判要旨

期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない。

参照法条

民法136条〈期限の利益及びその放棄〉,民法704条〈悪意の受益者の返還義務等〉,貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号による改正前のもの)43条1項,利息制限法1条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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