民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第678条組合員の脱退

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/組合ステップ 1 / 1 組合組合について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法立替金返還等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成7(オ)1747
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年2月23日 その他
登載
民集 第53巻2号193頁
参照法条
民法90条,民法91条,民法678条
判示事項
やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力
裁判要旨やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効である。

条文原文

原文ママ
民法 第678条(組合員の脱退)
(組合員の脱退)
第六百七十八条組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

一次情報