立替金返還等

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事件番号
平成7(オ)1747
裁判年月日
平成11年2月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第53巻2号193頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)3165

判示事項

やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力

裁判要旨

やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効である。

参照法条

民法90条〈公序良俗〉,民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法678条〈組合員の脱退〉

この裁判例が参照する条文の解説

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