民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第672条業務執行組合員の辞任及び解任

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原文整理テーマ別まとめ
契約/組合ステップ 1 / 1 組合組合について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)
(業務執行組合員の辞任及び解任)
第六百七十二条組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

一次情報