この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法営業権確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)757
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和44年11月18日 棄却
- 登載
- 集民 第97号401頁
- 参照法条
- 民法676条,民法683条
- 判示事項
- 清算手続の終了前に組合財産の分割を請求することの許否
裁判要旨組合の解散後その清算手段の終了前に、組合員の一人から他の組合員に対し組合財産の分割を求める訴は、許されない。
条文原文
原文ママ民法 第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第六百七十六条組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第676条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。