民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第676条組合員の持分の処分及び組合財産の分割

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/組合ステップ 1 / 1 組合組合について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法営業権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(オ)757
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年11月18日 棄却
登載
集民 第97号401頁
参照法条
民法676条,民法683条
判示事項
清算手続の終了前に組合財産の分割を請求することの許否
裁判要旨組合の解散後その清算手段の終了前に、組合員の一人から他の組合員に対し組合財産の分割を求める訴は、許されない。
民法債務引受金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(オ)762
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年1月28日 棄却
登載
集民 第71号409頁
参照法条
民法251条,民法668条,民法676条
判示事項
組合財産全部の処分には総組合員の合意を要するか。
裁判要旨組合財産に属する一切の権利義務を譲渡する旨の契約をするには、総組合員の合意を必要とする。

条文原文

原文ママ
民法 第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第六百七十六条組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

一次情報