債務引受金請求

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事件番号
昭和37(オ)762
裁判年月日
昭和39年1月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第71号409頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

組合財産全部の処分には総組合員の合意を要するか。

裁判要旨

組合財産に属する一切の権利義務を譲渡する旨の契約をするには、総組合員の合意を必要とする。

参照法条

民法251条〈共有物の変更〉,民法668条〈組合財産の共有〉,民法676条〈組合員の持分の処分及び組合財産の分割〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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