民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第668条組合財産の共有

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/組合ステップ 1 / 1 組合組合について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法鮮魚代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)1228
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年11月25日 破棄差戻
登載
民集 第20巻9号1946頁
参照法条
民法667条,民法668条
判示事項
組合契約の無効と組合員のした組合名義による物件売渡契約の効力
裁判要旨組合員が組合名義で第三者に対し物件の売渡契約を締結した場合には、当該組合契約が無効であつても、右組合員は右第三者に対し代金債権を有する。
民法所有権確認並びに所有権保存登記抹消手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)103
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年7月22日 棄却
登載
民集 第12巻12号1805頁
参照法条
民法第668条,民法第249条,民法252条,民法177条
判示事項
一 組合財産共有の性質。 二 組合員の一人のなす登記抹消請求の許否。
裁判要旨一 組合財産についても、民法第六六七条以下において特別の規定のなされていない限り、民法第二四九条以下の共有の規定が適用される。
二 組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。
民法横領
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)5403
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年12月19日 棄却
登載
刑集 第11巻13号3316頁
参照法条
刑法252条,民法667条,民法668条,商法535条,商法536条
判示事項
設立中の株式会社の財産について横領罪の成立する一事例
裁判要旨株式会社設立のため出資された資金によつて建設された建物が、会社設立前でも出資者の組合財産であると認められる場合は、その組合の事業を委されている者がこれを自己名義に保存登記をした上、自己の債務の弁済に供するため他に譲渡した場合は横領罪を構成する。

条文原文

原文ママ
民法 第668条(組合財産の共有)
(組合財産の共有)
第六百六十八条各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

一次情報