この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法鮮魚代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)1228
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和41年11月25日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第20巻9号1946頁
- 参照法条
- 民法667条,民法668条
- 判示事項
- 組合契約の無効と組合員のした組合名義による物件売渡契約の効力
裁判要旨組合員が組合名義で第三者に対し物件の売渡契約を締結した場合には、当該組合契約が無効であつても、右組合員は右第三者に対し代金債権を有する。
民法所有権確認並びに所有権保存登記抹消手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和31(オ)103
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和33年7月22日 棄却
- 登載
- 民集 第12巻12号1805頁
- 参照法条
- 民法第668条,民法第249条,民法252条,民法177条
- 判示事項
- 一 組合財産共有の性質。 二 組合員の一人のなす登記抹消請求の許否。
裁判要旨一 組合財産についても、民法第六六七条以下において特別の規定のなされていない限り、民法第二四九条以下の共有の規定が適用される。
二 組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。
二 組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。
条文原文
原文ママ民法 第668条(組合財産の共有)
(組合財産の共有)
第六百六十八条各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第668条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。