判示事項
設立中の株式会社の財産について横領罪の成立する一事例
裁判要旨
株式会社設立のため出資された資金によつて建設された建物が、会社設立前でも出資者の組合財産であると認められる場合は、その組合の事業を委されている者がこれを自己名義に保存登記をした上、自己の債務の弁済に供するため他に譲渡した場合は横領罪を構成する。
参照法条
刑法252条,民法
667条〈組合契約〉,民法
668条〈組合財産の共有〉,商法535条,商法536条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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