所有権確認並びに所有権保存登記抹消手続請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和31(オ)103
裁判年月日
昭和33年7月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻12号1805頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

一 組合財産共有の性質。
二 組合員の一人のなす登記抹消請求の許否。

裁判要旨

一 組合財産についても、民法第六六七条〈組合契約〉以下において特別の規定のなされていない限り、民法第二四九条〈共有物の使用〉以下の共有の規定が適用される。
二 組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。

参照法条

民法第668条〈組合財産の共有〉,民法第249条〈共有物の使用〉,民法252条〈共有物の管理〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05