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人/行為能力

行為能力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページでは、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人という行為能力が制限される4つの類型と、それぞれに付く保護者(法定代理人・成年後見人・保佐人・補助人)の権限を条文にもとづき整理しています。あわせて、後見・保佐・補助の審判の開始や取消しの要件、制限行為能力者と取引した相手方が使える催告権・詐術の規定もまとめています。

行為能力
区分保護者行為の制限取消しの対象外
未成年者法定代理人同意なしの契約等は取消し可単に権利を得る等の行為
成年被後見人成年後見人法律行為は原則取消し可日用品の購入など日常行為
被保佐人保佐人重要な行為は同意が必要日用品の購入など日常行為
被補助人補助人審判で定めた特定行為のみ同意必要日用品の購入など日常行為
  • 一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を持つ(6条)。
  • 家庭裁判所は、13条1項の行為以外にも保佐人の同意を要する旨の審判ができる(13条2項)。
  • 本人以外の請求で補助開始や特定行為への同意審判をするには、本人の同意が必要(15条2項・17条2項)。
  • 後見・保佐・補助のいずれかの審判をするときは、本人の他の審判(保佐・補助・後見)を取り消す(19条)。
  • 相手方は、行為能力者となった後の本人や法定代理人・保佐人・補助人に対し1か月以上の期間を定めて追認するか催告でき、期間内に確答がなければ追認したものとみなす(20条)。
  • 制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(21条)。
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行為能力

行為能力について、条文は何を定めているか。

第4条成年成年年齢は十八歳1項判例 1件
  • 十八歳になれば成年として扱われる
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第5条未成年者の法律行為未成年者の契約には親の同意が必要3項判例 1件
  • 同意のない契約は取り消せる
  • 権利を得るだけ・義務を免れるだけの行為は同意不要
  • 目的を定めて渡した財産はその範囲で未成年者が自由に使える
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第6条未成年者の営業の許可許可された営業は未成年者も単独でできる2項判例なし
  • 許可の範囲内では成年者と同じ行為能力を持つ
  • 営業に耐えられない事情があれば法定代理人が許可を取り消し・制限できる
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第7条後見開始の審判判断能力を欠く常況なら後見開始を家裁に請求できる1項判例 1件
  • 本人・配偶者・四親等内の親族が請求できる
  • 未成年後見人・保佐人・補助人・監督人・検察官も請求できる
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第8条成年被後見人及び成年後見人後見開始の審判を受けた人は成年被後見人になる1項判例なし
  • 成年被後見人には成年後見人が付く
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第9条成年被後見人の法律行為成年被後見人の法律行為は原則取り消せる1項判例なし
  • 日用品の購入など日常生活の行為は取り消せない
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第10条後見開始の審判の取消し後見が必要な事情がなくなれば審判を取り消す1項判例なし
  • 本人・配偶者・四親等内の親族・後見人等が請求できる
  • 家裁は原因消滅時に取消しをしなければならない
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第11条保佐開始の審判判断能力が著しく不十分なら保佐開始を請求できる1項判例 2件
  • 本人・配偶者・四親等内の親族・後見人などが請求できる
  • 後見開始の原因がある人には保佐開始はできない
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第12条被保佐人及び保佐人保佐開始の審判を受けた人は被保佐人になる1項判例 2件
  • 被保佐人には保佐人が付く
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第13条保佐人の同意を要する行為等重要な行為には保佐人の同意が必要4項・10号判例なし
  • 借財・保証、不動産の重要な権利変動、訴訟行為などが対象
  • 同意なしにした行為は取り消せる
  • 家裁は保佐人が同意を拒めば同意に代わる許可を出せる
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第14条保佐開始の審判等の取消し保佐の原因が消滅すれば審判を取り消す2項判例なし
  • 本人・配偶者・四親等内の親族・保佐人等が請求できる
  • 同意を要すると広げた審判も全部・一部取り消せる
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第15条補助開始の審判判断能力が不十分なら補助開始を請求できる3項判例なし
  • 本人以外の請求には本人の同意が必要
  • 後見・保佐の原因がある人には補助開始はできない
  • 補助開始は特定行為への同意審判と同時に行う
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第16条被補助人及び補助人補助開始の審判を受けた人は被補助人になる1項判例なし
  • 被補助人には補助人が付く
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第17条補助人の同意を要する旨の審判等特定の行為だけ補助人の同意が必要にできる4項判例なし
  • 対象にできるのは重要な行為の一部だけ
  • 本人以外の請求には本人の同意が必要
  • 同意を拒まれても家裁が代わりの許可を出せる
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第18条補助開始の審判等の取消し補助の原因が消滅すれば審判を取り消す3項判例なし
  • 本人・配偶者・四親等内の親族・補助人等が請求できる
  • 同意を要する審判をすべて取り消すときは補助開始も取り消す
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第19条審判相互の関係後見・保佐・補助の審判は重複しない2項判例なし
  • 後見開始をすると本人の保佐・補助の審判は取り消される
  • 保佐開始・補助開始でも同様に他の審判が取り消される
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第20条制限行為能力者の相手方の催告権相手方は追認するか確答するよう催告できる4項判例 2件
  • 1か月以上の期間内に確答なければ追認したとみなす
  • 特別な方式が必要な行為は期間内に方式を備えないと取消しとみなす
  • 被保佐人・被補助人には保佐人等の追認を得るよう催告できる
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第21条制限行為能力者の詐術だました場合は行為を取り消せない1項判例 6件
  • 行為能力者だと信じさせる詐術を使うと取消権を失う
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第4条民法

一 昭和二六年八月広島県条例第三九号「金属屑業条例」第一〇条〈後見開始の審判の取消し〉、第二〇条〈制限行為能力者の相手方の催告権〉、第二三条〈居所〉の合憲性
二 右条例第一〇条は地方自治法第二条、第一四条に違反するか

裁判要旨一 昭和二六年八月広島県条例第三九号「金属屑業条例」第一〇条〈後見開始の審判の取消し〉、第二〇条〈制限行為能力者の相手方の催告権〉、第二三条〈居所〉は職業選択の自由について規定した憲法第二二条第一項に違反しない。
二 右条例第一〇条は民法第四条〈成年〉第五条〈未成年者の法律行為〉と牴触せず、従つて地方自治法第二条、第一四条に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年4月3日 昭和28(あ)5222
登載
刑集 第11巻4号1319頁
参照法条
昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」10条,昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」20条,昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」23条,憲法22条1項,民法4条,民法5条,地方自治法2条,地方自治法14条
論点2第7条民法

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合と民法158条1項〈未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予〉の類推適用

裁判要旨時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において,少なくとも,時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは,民法158条1項〈未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予〉の類推適用により,法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は,その者に対して,時効は,完成しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成26年3月14日 平成25(受)1420
登載
民集 第68巻3号229頁
参照法条
民法7条,民法158条1項
論点3第11条民法

準禁治産宣告を受けていない場合に心神耗弱中の法律行為の取消ができるか

裁判要旨心神耗弱者は準禁治産宣告を受けて始めて無能力者として法定の取消権を取得するものであり、その場合に該らない以上、心神耗弱中の法律行為であることのみを理由として、その行為を取消すことはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年12月2日 昭和41(オ)954
登載
集民 第85号521頁
参照法条
民法11条,民法12条
論点4第11条民法

浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度と憲法第一三条〈保佐人の同意を要する行為等〉および同第二九条〈管理人の担保提供及び報酬〉。

裁判要旨浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度は、憲法第一三条および同第二九条〈管理人の担保提供及び報酬〉に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和36年12月13日 昭和36(ク)22
登載
民集 第15巻11号2795頁
参照法条
憲法13条,憲法29条,民法11条
論点5第12条民法

準禁治産者が訴を提起するにつき保佐人の同意を得られない場合と消滅時効の進行

裁判要旨準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年12月20日 昭和48(オ)647
登載
民集 第28巻10号2072頁
参照法条
民法12条1項4号,民法166条1項
論点6第20条民法

無能力者が詐術を用いたものとしてその取消権が否定された事例

裁判要旨(省略)
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年7月8日 昭和44(オ)238
登載
集民 第96号131頁
参照法条
民法20条
論点7第20条民法

無能力者であることを黙秘することと民法二〇条にいう「詐術」

裁判要旨無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法二〇条〈制限行為能力者の相手方の催告権〉にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年2月13日 昭和42(オ)607
登載
民集 第23巻2号291頁
参照法条
民法20条
論点8第21条民法

農地の遡及買収基準時における被買収者の住所の認定が是認された事例。

裁判要旨被買収者が農地所在の村で農地委員の選挙権を行使した等の事実があつても、右買収基準時に教師として他村に転任しその学校住宅に家族とともに居住していたという事実関係のもとにおいては、その住所が当該農地の所在地にあつたと認めなければならないものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年3月15日 昭和36(オ)947
登載
集民 第65号153頁
参照法条
民法21条,自作農創設特別措置法3条1項1号
論点9第21条民法

自作農創設特別措置法上の住所と認めても違法でないとされた事例。

裁判要旨甲町に本籍を有し、風呂屋兼農業を営んでいる父とともに暮らしていた者が、父から農地の贈与を受けて分家し右農地の所在する乙町に本籍を定め、転居の届出もなし、同所において、供出米を納入し、生活必需品の配給を受け、また公租公課等を負担していた事実があつても、分家後も依然本家で風呂屋の手伝いをして生活し、右農地も本家において管理耕作していた等原審認定のような事情(原判決理由参照)のもとでは、甲町をもつて同人の自作農創設特別措置法上の住所と認めても違法ではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年11月19日 昭和38(オ)641
登載
民集 第17巻11号1408頁
参照法条
自作農創設特別措置法3条1項1号,民法21条
論点10第21条民法

公職選挙法第九条第二項の住所の意義

裁判要旨公職選挙法第九条第二項の住所とは、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年3月22日 昭和35(オ)84
登載
民集 第14巻4号551頁
参照法条
公職選挙法9条2項,民法21条
論点11第21条民法

一 法令における住所の意義
二 修学のため寄宿舎で生活している学生の選挙人名簿登録の要件としての住所認定の一事例

裁判要旨一 およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当とする。
二 大学の学生が大学附属の寄宿舎で起臥し、実家からの距離が遠く通学が不可能ないし困難なため、多数の応募学生のうちから厳選のうえ入寮を許され、最も長期の者は四年間最も短期の者でも一年間在寮の予定の下に右寮に居住し名簿調製期日までに最も長期の者は約三年、最も短期の者でも五ケ月間を経過しており、休暇に際してはその全期間またはその一部を郷里またはそれ以外の親戚の許に帰省するけれども、配偶者があるわけでもなく、また、管理すべき財産を持つているわけでもないので、従つて休暇以外は、しばしば実家に帰る必要もなく、またその事実もなく、主食の配給も特別の場合を除いては寄宿舎所在村で受けており、住民登録法による登録も本件名簿調製期日には概ね同村でなされており、登録されていない者も故意に登録の手続をとらなかつたのでない場合はそれらの者については、選挙人名簿調製期日まで三箇月間は同村内に住所があつたものと解するを相当とする。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和29年10月20日 昭和29(オ)412
登載
民集 第8巻10号1907頁
参照法条
公職選挙法20条,民法21条
論点12第21条民法

自作農創設特別措置法上の住所と認められない一事例

裁判要旨大阪において十数人の雇人を使用して金融業等を営む株式会社を経営し、大阪府豊中市所在の同人次男宅から右営業所に通勤し、妻も次男宅に同居しており、兵庫県津名郡a町には月二、三回数日間帰るにすぎない者は、同町において主要な人々を招いて帰郷挨拶の宴会を催したことがあり、同町で配給物資の配給を受け選挙権を持ち町民税を納めていた事実があつても、同町に住所を有するものと認めなければならないものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年4月15日 昭和25(オ)172
登載
民集 第6巻4号414頁
参照法条
自作農創設特別措置法3条1項1号,民法21条
論点13第21条民法

丙市の市議会議員選挙に当選した直後に丁市への転出の届出をした当選人が被選挙権の要件としての丙市の住所を失ったとはいえないとされた事例

裁判要旨丙市の市議会議員選挙の当選人甲が、当選人の告示後議員としての任期が開始する前に丁市への転出の届出をしたが、甲は、従前丙市に生活の本拠としての住所を有しており、右告示の後、当選を辞退し次点者の乙を当選人とすることを目的として、急きょ右転出の届出をしたものであり、甲が単身転出したとする先は父の部下一家が居住する社宅であった上、その後、わずかの間に丁市内で二度にわたり転居の届出をしているなど判示の事実関係の下においては、甲が住所を移転させる強固な目的で転出の届出をした上、現実に右社宅で起居し、議員としての任期開始後最後に転居の届出をした丁市内の住所がそのまま生活の本拠となっているとしても、甲は、議員としての身分を取得する前に被選挙権の要件としての丙市の住所を失ったとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年8月25日 平成9(行ツ)78
登載
集民 第184号1頁
参照法条
公職選挙法9条2項,公職選挙法10条1項5号,公職選挙法97条1項,公職選挙法99条,民法21条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第4条(成年) 詳細ページ
(成年)
第四条年齢十八歳をもって、成年とする。
民法 第5条(未成年者の法律行為) 詳細ページ
(未成年者の法律行為)
第五条未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
民法 第6条(未成年者の営業の許可) 詳細ページ
(未成年者の営業の許可)
第六条一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
民法 第7条(後見開始の審判) 詳細ページ
(後見開始の審判)
第七条精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
民法 第8条(成年被後見人及び成年後見人) 詳細ページ
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
民法 第9条(成年被後見人の法律行為) 詳細ページ
(成年被後見人の法律行為)
第九条成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
民法 第10条(後見開始の審判の取消し) 詳細ページ
(後見開始の審判の取消し)
第十条第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
民法 第11条(保佐開始の審判) 詳細ページ
(保佐開始の審判)
第十一条精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
民法 第12条(被保佐人及び保佐人) 詳細ページ
(被保佐人及び保佐人)
第十二条保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
民法 第13条(保佐人の同意を要する行為等) 詳細ページ
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一元本を領収し、又は利用すること。
二借財又は保証をすること。
三不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四訴訟行為をすること。
五贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
民法 第14条(保佐開始の審判等の取消し) 詳細ページ
(保佐開始の審判等の取消し)
第十四条第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
民法 第15条(補助開始の審判) 詳細ページ
(補助開始の審判)
第十五条精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
民法 第16条(被補助人及び補助人) 詳細ページ
(被補助人及び補助人)
第十六条補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
民法 第17条(補助人の同意を要する旨の審判等) 詳細ページ
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
民法 第18条(補助開始の審判等の取消し) 詳細ページ
(補助開始の審判等の取消し)
第十八条第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
民法 第19条(審判相互の関係) 詳細ページ
(審判相互の関係)
第十九条後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
民法 第20条(制限行為能力者の相手方の催告権) 詳細ページ
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
民法 第21条(制限行為能力者の詐術) 詳細ページ
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。