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特許異議の申立て

特許異議の申立ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行から一定期間内に、何人でも特許庁長官に対して特許の取消しを求められる制度です。審理は書面審理で行われ、3人又は5人の審判官からなる合議体が特許を取り消すか維持するかを決定します。特許権者には取消理由の通知後に意見書提出や明細書等の訂正請求の機会が設けられています。

特許異議の申立て
項目内容
申立期間公報発行日から6月以内
申立てできる人何人でも可
申立先特許庁長官
審理体制3人又は5人の合議体
審理方式書面審理
申立理由5つの類型に限定
決定の種類取消決定/維持決定
維持決定への不服申し立てられない
取下げ取消理由通知後は不可
  • 特許異議申立書の補正は要旨変更不可。ただし理由の補正は113条の期間満了か120条の5第1項の通知のいずれか早い時まで可能。
  • 特許異議申立人への意見書提出機会は、申立人が希望しない申出をした場合や特別の事情があるときは与えられない。
  • 訂正請求の取下げは、訂正した明細書等について17条の5第1項の補正ができる期間内に限られる。
  • 同一特許権への2以上の申立ての審理は特別の事情がある場合を除き併合する。
  • 参加人には148条4項・5項、149条の規定が準用される。
  • 決定の確定は原則事件ごとだが、請求項ごとの申立てで一群の請求項ごとに訂正請求された場合は一群の請求項ごとに確定する。
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特許異議の申立て

特許異議の申立てについて、条文は何を定めているか。

第113条特許異議の申立て誰でも6か月以内に特許を争える1項・5号判例 1件
  • 特許掲載公報の発行の日から6月以内に特許庁長官へ申立てできる
  • 申立てできる理由は条文に定める5つの類型に限られる
  • 2以上の請求項がある特許は請求項ごとに申立てできる
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第114条決定取り消すか維持するかを合議体が決める5項判例 2件
  • 審理・決定は3人又は5人の審判官の合議体が行う
  • 取消決定が確定すると特許権は初めからなかったものとみなす
  • 特許を維持する決定には不服を申し立てられない
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第115条申立ての方式等申立書に書く事項と補正の期限4項・3号判例なし
  • 申立人・代理人の氏名住所、特許の表示、理由・証拠を記載した申立書を提出
  • 補正は要旨変更不可(理由の補正は一定期限まで可)
  • 審判長が申立書の副本を特許権者に送付する
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第116条審判官の指定等審判官の指定は通常審判と同じ規定を使う1項判例なし
  • 合議体とその審判官には136条2項〈審判の合議制〉・137条〈審判官の指定〉から144条〈除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する…〉までを準用
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第117条審判書記官各事件ごとに審判書記官を置く2項判例なし
  • 特許庁長官が各事件ごとに審判書記官を指定する
  • 書記官には144条の2第3項〈審判書記官〉から5項までを準用
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第118条審理の方式等審理は書面で行う2項判例なし
  • 特許異議の申立てについての審理は書面審理による
  • 共有特許権者の一人の中断・中止は共有者全員に及ぶ
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第119条参加決定前なら第三者が特許権者側に参加できる2項判例なし
  • 特許権に利害関係を持つ者は決定があるまで特許権者を補助するため参加可能
  • 参加人には148条4項〈参加〉・5項、149条〈参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。〉を準用
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第120条証拠調べ及び証拠保全証拠調べ・証拠保全は審判の規定を使う1項判例なし
  • 証拠調べ・証拠保全には150条〈証拠調及び証拠保全〉・151条〈第百四十五条第三項から第五項まで、第七項及び第八項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第百…〉を準用
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第120_2条職権による審理申立て外の理由も審理できるが請求項は別2項判例なし
  • 申し立てられていない理由についても審理できる
  • 申立てがされていない請求項は審理できない
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第120_3条申立ての併合又は分離同じ特許への複数申立ては原則まとめて審理2項判例なし
  • 同一特許権への2以上の申立ては特別の事情がなければ併合する
  • 併合後に審理を分離することもできる
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第120_4条申立ての取下げ取消理由通知後は申立てを取り下げられない2項判例なし
  • 120条の5第1項〈意見書の提出等〉の通知があった後は申立てを取り下げられない
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第120_5条意見書の提出等取消理由通知後に訂正請求のチャンスがある9項・4号判例なし
  • 審判長は取消理由を通知し相当期間内に意見書提出の機会を与える
  • 指定期間内に限り訂正請求ができる(減縮・誤記訂正等4類型)
  • 訂正請求後に新たな請求をすると先の請求は取り下げられたものとみなす
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第120_6条決定の方式決定は文書で行い謄本を関係者に送る2項・5号判例なし
  • 決定書には事件番号・当事者・特許の表示・結論理由・年月日を記載
  • 決定謄本は特許権者・申立人・参加人等に送達される
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第120_7条決定の確定範囲決定の確定単位は事件・請求項・請求項群で変わる1項・2号判例なし
  • 原則は特許異議申立事件ごとに決定が確定する
  • 請求項ごとの申立てでは一群の請求項ごとや請求項ごとに確定する場合がある
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第120_8条審判の規定等の準用審判手続の規定を広く準用する2項判例なし
  • 133条〈方式に違反した場合の決定による却下〉・133条の2〈不適法な手続の却下〉・134条4項〈答弁書の提出等〉・135条〈不適法な審判請求の審決による却下〉などを審理・決定に準用
  • 135条〈不適法な審判請求の審決による却下〉準用の決定には114条5項〈決定〉(不服不可)も準用
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第113条特許法

特許権の共有者の1人が特許異議の申立てに基づく当該特許の取消決定について単独で取消訴訟を提起することの許否

裁判要旨特許権の共有者の1人は,特許異議の申立てに基づき当該特許を取り消すべき旨の決定がされたときは,単独で取消決定の取消訴訟を提起することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年3月25日 平成13(行ヒ)154
登載
民集 第56巻3号574頁
参照法条
民法252条,民訴法40条,特許法73条,特許法113条,特許法114条,特許法132条,特許法178条
論点2第114条特許法

特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に係る事件の上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合と民訴法325条2項に規定する法令の違反

裁判要旨特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ,上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合には,原判決には,民訴法325条2項に規定する法令の違反がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年10月31日 平成14(行ヒ)200
登載
集民 第211号325頁
参照法条
民訴法325条2項,民訴法338条1項8号,特許法114条,特許法126条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

特許法 第113条(特許異議の申立て) 詳細ページ
(特許異議の申立て)
第百十三条何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三その特許が条約に違反してされたこと。
四その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
特許法 第114条(決定) 詳細ページ
(決定)
第百十四条特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
特許法 第115条(申立ての方式等) 詳細ページ
(申立ての方式等)
第百十五条特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二特許異議の申立てに係る特許の表示
三特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
3審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
4第百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
特許法 第116条(審判官の指定等) 詳細ページ
(審判官の指定等)
第百十六条第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
特許法 第117条(審判書記官) 詳細ページ
(審判書記官)
第百十七条特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
特許法 第118条(審理の方式等) 詳細ページ
(審理の方式等)
第百十八条特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。
2共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
特許法 第119条(参加) 詳細ページ
(参加)
第百十九条特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
特許法 第120条(証拠調べ及び証拠保全) 詳細ページ
(証拠調べ及び証拠保全)
第百二十条第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
特許法 第120_2条(職権による審理) 詳細ページ
(職権による審理)
第百二十条の二特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
特許法 第120_3条(申立ての併合又は分離) 詳細ページ
(申立ての併合又は分離)
第百二十条の三同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
特許法 第120_4条(申立ての取下げ) 詳細ページ
(申立ての取下げ)
第百二十条の四特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。
特許法 第120_5条(意見書の提出等) 詳細ページ
(意見書の提出等)
第百二十条の五審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一特許請求の範囲の減縮
二誤記又は誤訳の訂正
三明瞭でない記載の釈明
四他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
3二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
4前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
5審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
6審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
7第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
8第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
9第百二十六条第四項から第七項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
特許法 第120_6条(決定の方式) 詳細ページ
(決定の方式)
第百二十条の六特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一特許異議申立事件の番号
二特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三決定に係る特許の表示
四決定の結論及び理由
五決定の年月日
2特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
特許法 第120_7条(決定の確定範囲) 詳細ページ
(決定の確定範囲)
第百二十条の七特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
一請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百二十条の五第二項の訂正の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
二請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合当該請求項ごと
特許法 第120_8条(審判の規定等の準用) 詳細ページ
(審判の規定等の準用)
第百二十条の八第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。
出

一次情報

原文ママ

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