特許異議の申立ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行から一定期間内に、何人でも特許庁長官に対して特許の取消しを求められる制度です。審理は書面審理で行われ、3人又は5人の審判官からなる合議体が特許を取り消すか維持するかを決定します。特許権者には取消理由の通知後に意見書提出や明細書等の訂正請求の機会が設けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立期間 | 公報発行日から6月以内 |
| 申立てできる人 | 何人でも可 |
| 申立先 | 特許庁長官 |
| 審理体制 | 3人又は5人の合議体 |
| 審理方式 | 書面審理 |
| 申立理由 | 5つの類型に限定 |
| 決定の種類 | 取消決定/維持決定 |
| 維持決定への不服 | 申し立てられない |
| 取下げ | 取消理由通知後は不可 |
特許異議の申立てについて、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
特許権の共有者の1人が特許異議の申立てに基づく当該特許の取消決定について単独で取消訴訟を提起することの許否
特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に係る事件の上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合と民訴法325条2項に規定する法令の違反
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。