特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第117条審判書記官

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特許異議の申立てステップ 1 / 1 特許異議の申立て特許異議の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
特許法 第117条(審判書記官)
(審判書記官)
第百十七条特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

一次情報