特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第120_8条審判の規定等の準用

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条文原文

原文ママ
特許法 第120_8条(審判の規定等の準用)
(審判の規定等の準用)
第百二十条の八第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。

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