特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第135条不適法な審判請求の審決による却下

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
審判ステップ 1 / 1 審判審判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(行ツ)27
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年4月24日 破棄自判
登載
民集 第38巻6号653頁
参照法条
実用新案法37条,実用新案法39条,実用新案法41条,特許法125条,特許法135条,行政事件訴訟法9条
判示事項
一 訂正審判の係属中に当該実用新案登録の無効審決が確定した場合における訂正審判の請求の適否 二 訂正審判の請求が成り立たない旨の審決の取消訴訟の係属中に当該実用新案登録の無効審決が確定した場合における訴えの利益の有無
裁判要旨一 実用新案登録に関する訂正審判の係属中に当該実用新案登録を無効にする審決が確定した場合には、訂正審判の請求は不適法となる。
二 実用新案登録に関する訂正審判の請求につき請求が成り立たない旨の審決の取消訴訟の係属中に当該実用新案登録を無効にする審決が確定した場合には、取消訴訟の訴えの利益は失われる。

条文原文

原文ママ
特許法 第135条(不適法な審判請求の審決による却下)
(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

一次情報